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(回答先: ロスチャイルド、買収日本列島構築へ、郵便貯金も偉大なる詐欺師に・・・ 投稿者 愚民党 日時 2005 年 2 月 18 日 18:38:38)
ライブドア、金融庁が調査へ ニッポン放送株大量取得 TOB規制違反か
事前の取引約束 焦点
金融庁は十八日、インターネット関連企業、ライブドアがニッポン放送株の大量取得で利用した時間外取引の際に法令違反がなかったかどうかを調査する方針を固めた。法曹関係者の間では、東証の時間外取引での売買の前にライブドアと株式取りまとめ役などが株式購入の約束をしていた場合、証券取引法上の強制公開買い付け規制(TOB規制)に抵触する可能性を指摘する声がある。金融庁は「法令にのっとって調査を進める」(幹部)としており、法令違反の有無を慎重に判断する。
ライブドアは、米リーマン・ブラザーズ証券を引き受け先とする転換社債型新株予約権付き社債(CB)の発行で八百億円の資金を確保。八日朝、フジテレビがTOB(株式公開買い付け)を実施しているニッポン放送の発行済み株式の約30%を時間外取引で取得し、事前に購入していた株と合わせて約35%を保有した。ライブドアはニッポン放送株の売りが八日に出るとの情報を入手し、八日早朝の取締役会で資金調達を決議、六回の取引で約30%の株を買い入れたとしている。
証取法は経営権取得などのため市場外で上場企業の株式を買い付け、結果的に発行済み株式の三分の一超を保有するような場合には、TOBを義務付けている。
これに対し、ライブドアが利用した時間外取引は東証の時間外システムを使っているため市場内取引とみなされ、TOBの規制対象から除外されている。
ただ、証取法専門の法曹関係者は「八日朝の取引以前に株式取りまとめ役などと何らかの“約束”があった場合は、その時点で売買契約が成立していると考えるべきだ。この約束自体が市場外の買い付けに該当する可能性がある」と指摘。「約束が存在したうえで取引が成立していたとすれば、強制公開買い付け規制に違反する可能性がある」としている。
ライブドアの堀江貴文社長はインターネット上に公開している七日付の「社長日記」で「あすは早い。朝六時起床だもんね」と記載している。しかし、ニッポン放送株取得後の八日夕の記者会見では、株取得を考えた時期について「今日です、としか言いようがない」と発言していた。
金融庁はすでにライブドアが提出した株式の大量保有報告書を分析し、取引の経緯を精査する調査を開始している。法令違反の疑いがある取引が見つかれば、証券取引等監視委員会が調査に乗り出す可能性もある。
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■システムの盲点突く?
ライブドアが八日に行ったニッポン放送株の大量買い付けは、投資家の利便性を図るために設けられた東証の時間外取引システム「ToSTNeT−1」(トストネット・ワン)の趣旨を無視し、システムの盲点を突いたものとの見方が強まっている。
トストネット・ワンは、運用株式のバランス調整などのため、機関投資家同士がまとまった取引をしやすくするため設けられた。売買価格は直近の終値の上下7%以内などと決まっており、取引時間内に行うことによる株価変動の影響を避けることができる。
取引は通常、一つの証券会社が同一銘柄の売りと買いを同時に出して売買を成立させる「クロス取引」などが主で、一般投資家には必ずしも開かれた市場とはいえない面もある。だが、「市場を混乱させず、投資家の利便性を確保できる」(市場関係者)ための“善意”のシステムとして認知されている。今回のような大量取得に利用されることは趣旨から外れ、想定外なのだ。
今回、問題視されているのは、通常なら強制的にTOBをかけなければならない、保有比率が合計で三分の一を超える株式を、事実上相対で取引できるトストネット・ワンで買い付けたことだ。
ライブドアがトストネット・ワンで買い付けたニッポン放送株は九百二十七万株にも上る。それまで一日あたり十万株前後で推移していた売買高からすれば異常だ。「事前に株式の取りまとめがなされたのではないか」との声は根強い。
◇
株式公開買い付け(TOB) 企業買収などのため、投資家が市場外で大量に株式を取得する手法。TOBは「Take Over Bid」(公開買い付け)の略。特定株主に有利な取引を排除するため買い付け目的や予定株数、買い付け価格、期間などを公表したうえで実施する。取得後の保有比率が実質5%以下と低い場合など一部の例外を除き、市場外での買い付けには、TOBが強制的に適用される。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/19iti001.htm