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自民党税制調査会は3日、就労期間が1年に満たないフリーターやアルバイトなどの短期就労者に対する個人住民税の課税を強化する方針を固めた。短期就労者が1月1日時点で給与の支払いがないと課税漏れが起きる仕組みを改め、雇用主(企業)に対して、幅広く「給与支払報告書」の提出を義務付ける。来年度税制改正大綱に盛り込み、2006年1月から適用して、2007年から課税する方向だ。
個人住民税は、1月1日現在で給与支払いを受けた人が課税対象とみなされ、毎年、企業から1月1日現在の在職就労者について前年の給与支払い実績の報告を受け、その年に課税する。
このため、1月2日から12月31日まで働いても、1月1日に働いていない短期就労者は企業に報告義務がなく、個人住民税がまったく課税されないケースがあった。
フリーターは1990年の183万人から2001年には417万人と倍以上に増えており、自民党税調は、こうした課税漏れを放置すると、正しく個人住民税を納めている納税者との不公平感を一層助長すると判断。具体的には1月1日時点に給与支払いの実態がない場合でも、報告書の提出を求める。企業の負担軽減策や、収入が不安定で、翌年に個人住民税を負担できない短期就労者への対策も検討する。
(2004/12/4/03:05 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20041204i501.htm