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総務省は1日、来年度税制改正で、軽自動車税(市町村税)について、地方自治体が独自に税金を上乗せできる上限(制限税率)を現在の「標準税率の1・2倍」から「1・5倍」に引き上げる方針を固めた。
2日にも与党税制調査会との調整に入る。国と地方の税財政を見直す三位一体改革で、人口が少ない農村部の市町村に対する税源移譲額は少なくなるため、農村部に普及する軽自動車で市町村の課税自主権を拡大する。
国が定める軽自動車税の標準税率は自家用の軽乗用車が7200円、軽貨物車が4000円。現在は市町村の判断でこの1・2倍まで課税でき、全国で約30市町村が標準税率を上回る課税をしている。制限税率が1・5倍に引き上げられれば、軽乗用車で10800円まで課税できるようになり、軽自動車の保有者は最大で年3600円の増税となる可能性がある。
三位一体改革では補助金削減の見返りに、所得税の一部が個人住民税(地方税)に移されるが、人口が少ない自治体は移譲額が少なくなる。軽自動車の課税自主権が拡大すれば、普及率が高い農村部の市町村の有力税源となる。ただ、販売台数の落ち込みを懸念する軽自動車メーカーの反発は必至で、難航する可能性もある。
(2004/12/2/03:04 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20041202i301.htm