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(回答先: 労働時間管理に関する社内調査状況について【東京電力ホームページ】 投稿者 最大多数の最大幸福 日時 2004 年 11 月 19 日 02:28:11)
「残業代は二十時間打ち切りで、実態の半分」「定時にタイムカードを押した後、深夜まで働いている」―県内でもこんな電話相談が労働組合などに寄せられている。
時間外労働に対する賃金が支払われない、いわゆるサービス残業が増え続けている。近年、これだけ社会問題化しているにもかかわらずだ。厚生労働省による監督体制の強化はもちろんだが、「自分の職場」の労働時間を労使ともに、もう一度見直す必要がある。
サービス残業は、言うまでもなく違法だ。労働基準法では、一日八時間、一週四十時間の法定労働時間を超えて働いたり、法定休日に働いた場合には、その時間に応じた割り増しを含んだ賃金を支払わなければならない。これに違反したら、六カ月以下の懲役または三十万円以下の罰金が科せられる。
ところが、全国の労働基準監督署の集計によると、二○○二年にサービス残業で是正指導した件数は約一万七千件に及んだ。調査した十三万千八百七十八カ所の12・9%が、時間外や深夜、休日の労働に割増賃金を支払っていなかった。長引く不況を背景に、指導件数は一九九七年以降、増え続けている。しかも、これは氷山の一角と言われている。
県内でも同年、定期監督などをした二千九十九カ所の事業所のうち、9・7%の二百四カ所で違法が見つかり是正指導した。件数が増え始めた九八年と比べると、二倍以上の増加で、過去五年間では最多だった。
熊本労働局が先月初めて開設した電話相談「サービス残業・過重労働ホットライン」には、三日間で九十八件の相談があった。「時間外手当の上限は月二十時間だが、実態は月五十時間程度になる」(製造業)、「タイムカードがなく、会社は労働時間を把握していない。残業代も支払われたことはない」(建設業)など、ずさんな労務管理を訴える声が目立った。
サービス残業は、中小企業に限った問題ではない。日本郵政公社九州支社(熊本市)は先月、超過勤務手当の未払い分約千八百万円を職員二百九十人に支払った。熊本労働基準監督署の是正勧告を受けて、四、五月分を調査した結果という。実態とは月一人十四時間の差があった。
サービス残業は、単に賃金の不払いという問題にとどまらない。昨年の連合生活アンケートによると、月九十時間以上の時間外労働をしている人の56・7%が「健康に不安を感じる」と答えている。他の年代に比べ残業時間が多い三十五〜三十九歳の男性は、週に三・七回しか家族と夕食を共にしていない。過労死や過労自殺につながりかねないケースも少なくないのだ。
連合は今春闘で、「不払い残業撲滅」を運動の柱の一つに掲げた。厚生労働省に対して、悪質な企業名の公表や監督体制の強化を求めている。同省もこの五月、総合対策要項をまとめた。監督官庁が違法は許さないという強い姿勢を示し、経営者の意識を高める必要があろう。
一方、労使は職場の労働時間を再度、見直してほしい。「わが社には三六協定がないから、時間外の割増賃金は請求できない」など、誤った認識を持つ人も少なくない。連合の調査でも、残業時間などを決めた労使協定(三六協定)の周知度とサービス残業時間には相関関係があった。フレックスタイム制や外勤などを一定の労働時間とみなす労働時間制をとっている職場ほど、サービス残業が多いという傾向も出ている。労働時間を見直すことは、業務全体を見直すきっかけにもなるはずだ。