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(回答先: ODA(低利融資を含む)を即時に中止して、日本国民を救うべきだ 投稿者 ODA Watchers 日時 2004 年 10 月 18 日 03:10:24)
コトパンジャン・ダム
http://kaisetsu.ameblo.jp/entry-47f171268e36542cd3b46d488f481021.html
テーマ:Save Environment!
10月22日 第11回口頭弁論 東京地裁 午後4時http://www2.ttcn.ne.jp/~kotopanjang/
−被告JBIC(国際協力銀行)のウソ・証拠隠しが明らかになる−
原告弁護団は、JBICの非公開内部調査資料“SAPS”(援助効果促進調査)を入手。JBICはコトパンジャン住民の被害事実を知っていたにも関わらず、「不知」「否認」を繰り返していたこと、証拠隠しをしていたことを明らかにしました。
● JBICは、問題のありそうなODAプロジェクトの事後評価として、SAPS(援助効果促進調査)を行っています。原告弁護団は、コトパンジャン・ダムプロジェクトに関するSAPSの中間報告書(非公開文書)を入手し、JBICがダム被害を十分に認識していたことを明らかにしました。
< このSAPS中間報告書には、以下の事実が記載されていました。 >
@ 住民移転にあたっては、軍隊による移転の強制や、水没の恐怖による移転の強制が行われた。
A プロジェクトによって影響を受けた家族(Project Affected Families, PAFs)に対する補償は、その単価が法外に低い上に、支払われるべき金額の一部又は全部が支払われていない。
B 移転地には、約束されたゴムが植林されたゴム園は存在せず、PAFsはインドネシア政府から供与された生活支援が打ち切られると直ちに生活に困窮することになった。
C また移転地には、適切に稼働する水の供給施設がなく、PAFsは、生活に必要な水の調達にすら困る事態に陥った。
D 当初約束された半永久的な住居は供与されず、一時的な避難所にすぎない粗末な木造家屋しか供与されず、PAFsたちは住居の改良をせざるを得なかった。
E 移転によってPAFsは従前の所得源を失い、移転後のPAFsの収入構造は大きく変化した。多くのPAFsが副次的収入源を失い、失った所得源にかわる供与されなかったため多数の無収入者を生じさせた。また、PAFsが所有する家畜も移転後減少している。こうしたことから、移住後の生活に関する意見として、移住後の生活が幸福ではないとする人は移転前のそれの倍以上になり、移住後の生活が幸福だとする人は移転前のそれの半分以下になっている。
F 大半の再定住村では、中途退学者の割合が他地区よりも高くなっている。
G PAFsの伝統・文化は無視され、PAFsの社会的結束を維持する重要な要素であった「タナ・ウラヤット」に対する配慮は全くなされなかった。このため移転後、PAFsは、新婚者に対する土地の分配等、伝統的社会が維持してきた社会システムを維持することができず、各村の人口増加・世帯増加に対応できない事態をもたらしている。
● JBICは、これまで裁判の中では一貫して「被害事実があったことは知らない」「否認」を繰り返してきました。しかし、それが悪質なウソであり、証拠隠しをしていたことが明らかになりました。
● JBIC弁護団は法廷で、「本裁判では、具体的被害事実があったか否かを審理せず、法律論だけで審理を打ち切りにするべきである」という主旨を主張をしました。
原告弁護団は、国・JBICに対して、「借款契約書」などの文書提出命令を申し立てました。
● 5月の進行協議において、国・JBICは裁判所から「借款契約書」の提出を促されましたが、それに応じていません。原告は、法的手続きにのっとった「命令」としてこの契約書を提出するように申し立てを行ったものです。