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フリーターに住民課税
06年から 総務省方針
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20041004/eve_____sei_____000.shtml
総務省は四日までに、現在は課税漏れとなっているフリーターやパートなど一年未満の短期就労者から個人住民税を徴収するため、雇用主(企業)に短期就労者の給与支払い実績の報告を義務付ける方針を固めた。一月一日時点で就労していなければ事実上、課税できなくなっている制度の不備を是正する。
年末に行われる二〇〇五年度税制改正で議論し、早ければ〇六年一月から適用、〇七年度から課税する。独身や、パート収入を得ている人で扶養者がいない場合は、現行通り百八万八千円未満は非課税となる。
個人住民税は、一月一日時点で所得を得ている人が対象。企業は一月一日現在で給与を支払っている人について「給与支払報告書」を市町村に提出、市町村はそれを基に算出した課税額で翌年度に徴収する。
ただ、都市部を中心に働き方が多様化し、二月に就職して八月に退職するなど、短期間だけ働く人が急増している。
この場合も申告・納税の義務はあるが、現在は一月一日時点で就労していなければ雇用主に報告義務がないため、現実には実態の把握が困難で課税できないままになっている。
このため同省は、企業に対し年の途中に就職、離職した人についても給与支払報告書を提出するよう求める。
■メモ 個人住民税
地方自治体の基幹税の一つ。都道府県民税と市町村民税があり、2002年度決算では総額8兆6000億円で地方税収全体の4分の1を占めている。前年の所得に応じて支払う「所得割」と、福祉や道路、水道などの行政サービスの対価として所得の多少にかかわらず都道府県に年間1000円、市町村に同3000円を納める「均等割」がある。