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12/08 17:30 最低資本金制度を撤廃 企業の合併・買収容易に 経済国際化に対
法相の諮問機関、法制審議会会社法部会は八日、「会社法制の現
代化に関する要綱案」を決めた。最低資本金制度撤廃や国内外の企
業を巻き込んだ合併・買収(M&A)を容易にする「対価柔軟化」
などが柱。国際化が進む経済の急激な変化への対応が狙いだ。同部
会は来年二月に予定されている法制審総会に答申、法務省は来年の
通常国会に「会社法(仮称)」案を提出する。
要綱案は、ベンチャー企業育成のため、設立時に株式会社で一千
万円、有限会社で三百万円が必要だった最低資本金制度を撤廃、現
在は時限立法で認められている「一円起業」を恒久化する。
会社合併などの際、消滅会社の株主には、その対価として、存続
会社の株式を充てるとした現行制度を改め、金銭などでの対価支払
いを可能にする「対価柔軟化」の導入を盛り込んだ。
株主代表訴訟では、裁判所が「株主の個人的利益の追求など不当
な利益が目的」と判断した場合は訴えを退けられるようにし、一定
の歯止めを設ける。訴訟継続中に会社が別会社と合併しても原告が
存続会社の株主であれば、原告適格を失わず、訴訟を続行できるよ
うにする。
会社形態では、有限、株式会社を株式会社に一本化し、取締役一
人で設立できるなど有限会社の利点を盛り込んだ規制の緩やかな株
式会社の設立を認める。現在ある有限会社は現状のまま残ることも
可能。破たんしても責任が出資額の範囲に限定されるなど、少人数
で設立するベンチャー企業に適した「合同会社(仮称)」も新設。
合名、合資会社は残す。
また、公認会計士らが会社内部で財務管理する「会計参与(仮称
)制度」も新設する。
20041208 1729
[2004-12-08-17:30]
12/08 17:36 会社法制
会社法制 会社の組織や運営を規定する商法第2編や有限会社法
などの総称。重要な規定が複数の法律にまたがり、改正を重ねて複
雑化しているほか、片仮名で文語体の法律も残っているため、経済
界から見直しの声が強まっていた。要綱案は、すべての規定を現代
語化し、関連法を「会社法(仮称)」として再編成、1本の法律に
まとめるよう定めている。
20041208 1735
[2004-12-08-17:36]
12/08 17:38 会社法要綱案のポイント
「会社法制の現代化に関する要綱案」のポイントは次の通り。
一、最低資本金制度を撤廃し「一円起業」を恒久化。
一、企業の合併・買収(M&A)を容易にする「対価柔軟化」を
導入。
一、株式、有限会社の一本化。有限会社の利点を生かした規制の
緩やかな株式会社を容認。
一、ベンチャー企業育成の「合同会社(仮称)」新設。
一、株主の不当な利益追求のための株主代表訴訟に歯止め。会社
が合併で消滅した際の訴訟継続可能に。
一、公認会計士らが会社内部で財務管理する「会計参与(仮称)
制度」新設。
20041208 1738
[2004-12-08-17:38]