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で警察が踏み込むのは危険きわまりない。判決はそう語っている」
今回の事件でも刑罰に問う理由はまったくありません。
逮捕された男性は、マンションの共用廊下部分を歩いて居室ドアの郵便受けにビラを配布したにすぎず、配布したのは、マンションに「張り紙」で禁止していたという「チラシ・パンフレット等広告の投函」ではありません。前出の判決で「政治的表現活動の一態様であり、民主主義社会の根幹をなす」とされた政治問題のビラでした。男性はプライバシーや住居の平穏を害したわけでもありません。
こんなビラ配布で警察が逮捕・勾留し、家宅捜索までする。そんなことが民主主義社会で許されるのか――。それが問われている本質ではないでしょうか。(歩)
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