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国と富士山本宮浅間大社(静岡県富士宮市)の間で長年宙に浮いていた富士山頂の土地所有権問題で、財務省東海財務局は17日、神社の所有権を認めた30年前の最高裁判決に基づき、土地を無償譲与する通知書を神社に交付した。
裁判の過程では「日本のシンボルを私有地化するのは国民感情に反する」との議論もあっただけに、あらためて波紋を広げそうだ。
土地譲与が長年遅れた理由について、東海財務局は「譲与には移転登記が必要だが、富士山頂は静岡、山梨両県の県境が未確定で土地表示がなく、登記できなかった」と説明。県境問題に進展がないため、神社側の要請を受けて先に譲与手続きを済ませることにした。
譲与されたのは、富士山8合目以上の土地約400万平方メートルのうち、富士山測候所跡や登山道などを除く約385万平方メートル。神社側が古来より境内として実質管理していたが、明治時代に国有地に編入された。
その後、宗教活動に必要な土地は無償譲与されることになったが、一部しか認められなかったため神社側が1957年に提訴。74年に最高裁で勝訴が確定した。
同大社の渡辺新宮司は「これで所有権の手続きは済んだ。県境問題は、県民感情もあるので登記に向け時間をかけて解決したい」と話している。
■富士山頂の所有権問題 全国の浅間大社の総本宮、富士山本宮浅間大社が境内として管理していた山頂を、明治政府が太政官布告などによって国有地に編入。政教分離の新憲法施行により、宗教活動に必要な土地の無償譲与が決まったが、一部しか認められなかったため神社側が1957年に名古屋地裁に提訴。国会で審議されるなど政治問題にもなった。裁判で国側は「富士山は国民のものという国民感情がある」と公益上の必要性を主張したが、1、2審で神社側が勝訴、74年に最高裁で確定した。
(共同)
(12/17 19:04)
http://www.sankei.co.jp/news/041217/sha094.htm