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政府は七日午前、国民保護法制整備本部(本部長・細田博之官房長官)を首相官邸で開き、日本有事や大規模テロの際に避難・救援活動への協力が義務付けられる指定公共機関として百六十法人を決定した。これを受け、政府は有事における国民保護の手続きを定めた国民保護法を、十七日に施行する。
指定公共機関は、災害対策基本法で定めるJR各社やNHK、NTTなどに加え、日本航空や全日空をはじめとする航空会社、小田急、近鉄、名鉄などの大手私鉄、それに東京、大阪、名古屋の民放テレビ、ラジオ局などを新たに指定した。
ミサイル攻撃による火災や原発を狙ったテロなどの場合、自然災害より大規模な被害が予想され、避難住民や救援物資の輸送力確保、国民への円滑な情報提供には、より幅広い法人の協力が必要と判断したためだ。
民放各社は「義務化で報道の自由が制限される」と反対してきたが、政府は「言論の自由は一切制限しない」と説明。最終的に十九社が指定を受け入れた。
指定された法人は二〇〇五年度中に、有事対応をまとめた業務計画を作成する。これとは別に、都道府県知事も独自に「指定地方公共機関」を指定できる。
この日の整備本部では、国民保護法を運用するための具体的手続きを定めた施行令も決定した。十日に閣議決定される。
施行令では、有事の際に立ち入りが制限される施設として、発電所や空港、港湾など十施設を特定。都道府県知事が強制的に収用できる物資や、医療行為を行うよう指示できる医療関係者の対象も具体的に規定した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20040907/eve_____sei_____001.shtml