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「日米地位協定」は、下のほうへ。
CS・朝日ニュースターhttp://www.asahi-newstar.com/「愛川欽也のパック・イン・ジャーナル」8/21での、田岡俊次さん、首藤信彦さんの発言やその他の資料などを参考にして、私が個人的に理解したことを書きます。勝手な感想も少し入りました。ドシロウトです。どうもすみません。たぶん来週、この2時間番組の30分ぐらいの一部を、ストリーミング動画配信されるはず。
思いやり予算。年間約2400億円+沖縄の地代2000億円+国有地をただで貸す2500億円=合計約6900億円/1年。米兵一人当たり1600万円。米軍のパーティー代、ボウリング場、交際費、電気・ガス・水道代、日本人の基地従業員25000人の給料などなど、すべて私たちの税金。なお韓国の思いやり予算は、年200億円。ヨーロッパは思いやり予算は払っていない。フィリピンは以前米軍基地があったときには、土地代をアメリカに請求していたし今は駐留軍としての基地はない。カナダもアメリカの同盟国だが米軍基地はない。米軍基地の、世界再編(トランスフォーメーション)で、日本が金払いも一番良く、治外法権などもやり放題で、しかも、軍のハイテク化にもちょうど良い「日本」にますます米軍基地が集中しようとしている。しかも日米安保条約で、米軍が日本を守ってくれるのはただの「神話」であり、イラクやアフガンなどへ、ほとんど出ていて、有事法が発動されたら、日本国憲法も法律も米軍は守らなくて良く、日本はその指揮下に入れられる。しかも、「日米防衛協力の指針」には、有事の際には、自衛隊が「プライマリー・レスポンシブル(一義的責任)」を有すると英語では書いてあり、日本の外務省は、「自衛隊が主体的に対処する」と翻訳している。つまり、米軍は守ってくれなくても良いということ。
今回の沖縄に墜落したヘリCH53Dは、胴体の全長20.5m。55人乗り。YS-11とほぼ同じ大きさという。しかも、この型のヘリがつくられたのは1969年から1972年までで、126機が作られ、それから32年もたっていてイラク戦にも使えないほどの、いつ落ちるかと言われていたオンボロで、2004年現存しているのは約30機。そのうちの16機が沖縄・普天間基地に廃車置場のように置いて使っている。またどこかで落ちる可能性も大。
単に、基地の騒音被害とか、墜落しないようにしてくれなどと、矮小化の要請にするな!軍隊・軍事があること自体が、権力の巨悪なのだ。米軍ヘリCH53Dと、その改良強化型のE型については、次のURLに説明がある。Kotetuさん、ありがとうございます。http://www.asyura2.com/0406/war58/msg/935.html 写真付き解説は、http://www.rimpeace.or.jp/jrp/okinawa/ch53dinfutenma.html そのヘリには旧式の6枚のローターが付いていて、そのひとつが墜落前に、300m手前に落ちていた。だから墜落した。現場の沖縄国際大学は、夏休みでも隣の建物で夏期講習中の学生数百人がいた。墜落した管理棟1号館にも、職員が20数人いた。もしあと数メーターずれていたら、大惨事になった。テポドンが落ちてくるより、よほど危ない。美浜原発の事故もまともに対処できない。原子力施設を持ち続けること自体が(阿部晋三いわく)「自衛のための先制攻撃手段としての小型の核兵器、または、ウラン弾なら憲法のワク内(ワク無い)で、日本も持てる。」ことのため。電力不足などはマヤカシ。政府・軍隊・おまわり・大企業どもは国民を守らない、という程度ではなく、国民・市民・住民・世界中の人間を危険に向かわせ落としいれ、批判を抑え、服従させ、人間を敵視することばかりをやっている。おぞましい。
「小泉首相動静 8/16[午前]銀座の歌舞伎座で「元禄忠臣蔵」観賞、[午後]高輪プリンスホテル滞在。」夏休み中。沖縄の稲嶺知事が東京に陳情に来たのにも会わなかった日。今回の事件にかかわりたくないし、騒いでほしくないということ。金メダリストにはお祝いの電話を直接話していやあがる。アメリカの世界戦略に乗ることが日本を守ると思って、イラクに自衛隊がいること自体に意義があるなどとしていることが大間違い。「人道」などはマヤカシ。仮想敵国は「神話」。韓国は、すでに北朝鮮との統一を視野に入れ、平和的にできるように準備をして、テポドンを使う必要をなくさせるようにしているし、韓国の米軍もイラクへ行って、北朝鮮へはまともに対応できず、韓国も守らない。今年12月に、今の「イラク特措法」の期限は一応、区切りが来る、が現国会勢力では簡単に延長手続きをされる。選挙で争点にもならず、はぐらかされた。年金も、元々は戦費調達の1942年にできた労働者年金保険法と根幹は変わっていない。少子高齢化はマヤカシ。(戦争と年金・資料 http://www.zenroren.gr.jp/jp/nenkin/tatakai/20040123koudouteiki.pdf のH)ましてや「人生いろいろ」などと、政治家がお笑いに、はぐらかしをするものではない。とっととやめろ!今年の年末の「紅白」で、島倉千代子が歌うのかいな?消費税も戦争税だ。その他すべて、戦争への道。
1977年9月27日「横浜・米軍機墜落事件」http://www.asyura2.com/0406/war58/msg/962.htmlで、外務省が「日米地位協定」第23条を持ち出した先例を作ってしまった。過去の悪弊も見直されず、もみ消され、悲劇は重なり、植民地状態は続いている。
佐世保にきのうまた米原子力空母が入港し、あちこちで、米軍ヘリが不時着したり、きょうは、東京の米軍横田基地で、夏休みの基地祭り?とか言って、日本市民のみなさんに中に入ってもらい、飛行機の体験試乗や、バーベキューを米兵と一緒に食べたり、まるで遊園地かピクニック気分で集まった日本人「ゆでがえる」が、このご時世にもかかわらず、10万人も来たそうだ。かえるさん、熱いですよ。
このように、軍隊・軍事があること自体がはるかに危険。軍隊・軍事では、安全は保障できません。真の平和は作れません。日本の憲法9条を地球憲法に、特にアメリカ憲法にすることです。アメリカ軍も自衛隊(日本軍)も、沖縄から、日本本土から、イラクから、世界中から、とっとと出てゆけ!
↓こんなものが、あってもいいのか?アメリカ軍が、日本で我が物顔をして闊歩出来るわけだ。ただちに廃棄させよう!
■日米地位協定(部分抜粋) 【★…】は、私の注。 ※全28条の全文は→ http://www.jca.apc.org/~runner/chiikyoutei.html
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに
日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定)
(昭和35年6月23日・条約第7号)効力発生、昭35・6・23(昭35外告50)
第1条(用語の定義)この協定において、(a)「合衆国軍隊の構成員」とは、日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のものをいう(以下略)
第2条(施設・区域の提供と返還)
第3条(施設・区域に関する合衆国の権利)
第4条(施設・区域の返還のさいの無補償)
第5条(公の船舶・航空機の出入国、施設・区域への出入権)
第6条(航空・通信体系の協調)
第7条(公共役務の利用優先権)
第8条(気象業務の提供)
第9条(軍隊構成員等の出入国)2 合衆国軍隊の構成員は、旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外される。合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される。ただし、日本国の領域における永久的な居所又は住所を要求する権利を取得するものとみなされない。
第10条(運転免許・車輌)1 日本国は、合衆国が合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対して発給した運転許可証若しくは運転免許証又は軍の運転許可証を、運転者試験又は手数料を課さないで、有効なものとして承認する。
第11条(関税)2 …関税その他の課徴金を課さない。…
第12条(調達)4 …現地の労務に対する合衆国軍隊及び第十五条に定める諸機関の需要は、日本国の当局の援助を得て充足される。 ←【★思いやり予算の一部】 【↓★こちらも】
第13条(租税)…日本の租税を納付する義務を負わない。…租税を免除される。第14条(指定契約者の地位)
第15条(販売所等の諸機関)
第16条(日本法令の尊重義務) 第17条(刑事裁判権)2(a)合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服する者に対し、合衆国の法令によって罰することができる罪で日本国の法令によっては罰することができないもの(合衆国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利を有する。 ←【★治外法権+治内法権?】
第18条(請求権・民事裁判権)
第19条(外国為替管理)
第20条(軍票)
第21条(軍事郵便局)
第22条(予備役編入と訓練)
第23条(安全確保のための措置) ←【★これが、米軍が事故現場周辺を勝手に封鎖し、日本警察・消防も入らせず、証拠隠滅し、その外で日本警察が日本人を立ち入り規制をし、米軍を助けることを「協力するものとする」と書いてある。1977年「横浜・米軍機墜落事件」でも使われた。】
日本国及び合衆国は、合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族 並びにこれらのものの財産の安全を確保するため随時に必要となるべき措置を執ること について協力するものとする。日本国政府は、その領域において合衆国の設備、備品、財産、記録及び公務上の情報の十分な安全及び保護を確保するため、並びに適用される べき日本国の法令に基づいて犯人を罰するため、必要な立法を求め、及び必要なその他 の措置を執ることに同意する。
第24条(経費の負担) ←【★思いやり予算のこと。年間約2400億円】
1 日本国に合衆国軍隊を維持することに伴うすべての経費は、2に規定するところにより日本国が負担すべきものを除くほか、この協定の存続期間中日本国に負担をかけないで合衆国が負担することが合意される。
2 日本国は、第二条及び第三条に定めるすべての施設及び区域並びに路線権(飛行場及び港における施設及び区域のように共同に使用される施設及び区域を含む。)をこの協定の存続期間中合衆国に負担をかけないで提供し、かつ、相当の場合には、施設及び区域並びに路線権の所有者及び提供者に補償を行なうことが合意される。
3 この協定に基づいて生ずる資金上の取引に適用すべき経理のため、日本国政府と合衆国政府との間に取極を行なうことが合意される。
第25条(合同委員会) ←【★SACO】
1 この協定の実施に関して相互間の協議を必要とするすべての事項に関する日本国政府と合衆国政府との間の協議機関として、合同委員会を設置する。合同委員会は、特に、合衆国が相互協力及び安全保障条約の目的の遂行に当たって使用するため必要とされる日本国内の施設及び区域を決定する協議機関として、任務を行なう。
2 合同委員会は、日本国政府の代表者一人及び合衆国政府の代表者一人で組織し、各代表者は、一人又は二人以上の代理及び職員団を有するものとする。合同委員会は、その手続規則を定め、並びに必要な補助機関及び事務機関を設ける。合同委員会は、日本国政府又は合衆国政府のいずれか一方の代表者の要請があるときはいつでも直ちに会合することができるように組織する。
3 合同委員会は、問題を解決することができないときは、適当な経路を通じて、その 問題をそれぞれの政府にさらに考慮されるように移すものとする。
第26条(国内法上の措置・効力発生)
第27条(改正)
第28条(有効期間)
以上の証拠として、下名の全権委員は、この協定に署名した。
千九百六十年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
(全権委員氏名省略)【←…と書いてある。とんでもない奴等ばっかりでしょう。くたばれ!】
♪命どぅ宝(ヌチドゥタカラ)
http://utagoekissa.web.infoseek.co.jp/inochi.html
1.機(はた)を織る娘の 島唄に送られ サンゴの海へと 船を漕ぐ男達
基地の島沖縄 恩納岳よ泣くな ガジュマル根を張れ かき鳴らせサンシン
黒潮に抱かれて 愛を育てた島よ ヌチドゥタカラ 世界の海へ届け
2.戦遠く過ぎても 爆音未だ止まず 校舎をかすめて 黒く影が走る
金網の路を行く 普天間のこどもら 微笑み絶やすな 歌声を枯らすな
黒潮に抱かれて 愛を育てた島よ ヌチドゥタカラ 世界の海へ届け
3.摩文仁の丘に眠る 幾万の島人 礎(いしじ)にささげた 赤いブーゲンビリア
奪われた大地に くるおしく咲く花は 荒れ地を開いた 祖先の命の花
黒潮に抱かれて 愛を育てた島よ ヌチドゥタカラ 世界の海へ届け
黒潮に抱かれて 愛を育てた島よ ヌチドゥタカラ 世界の海へ届け