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(回答先: ヘリ墜落で現場検証令状=沖縄県警(時事通信) 投稿者 闇の行者 日時 2004 年 8 月 14 日 03:34:23)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040814-00000404-yom-soci
沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場近くの沖縄国際大に米軍ヘリコプターが墜落、米兵3人が負傷した事故で、米軍は14日午前、機体の回収作業を始めた。
日米地位協定により、公務中の事故の第1次裁判権は米側にあるため、沖縄県警は航空危険行為処罰法違反容疑で検証令状を取り、同日、米軍に対し、合同の現場検証を要請した。県警は検証ができなくても、米側に捜査資料や情報提供を求め、同法違反容疑で米兵3人を書類送検する方針。
日米地位協定によって、米軍の公務中に発生した事件・事故については、「裁判権を行使する権利が競合する時は米軍が第1次の権利を有する」とされており、国内での米軍機、車両などの事故でも、米軍の同意がなければ、現場検証はできない。
県警は13日、米側に実況見分を申し入れたが、「機体の熱が冷めず、危険」などの理由で制止された。
調べによると、墜落したのは米海兵隊カネオヘ基地(ハワイ・オアフ島)所属の大型輸送ヘリCH53D。訓練中に沖縄国際大1号館屋上に接触、敷地内に墜落・炎上し、搭乗していた海兵隊員1人が重傷、2人が軽傷を負った。米側は事故原因について「機械的な不具合」としている。
事故では、機体の一部が落下、接触した校舎のブロック片が飛び散り、住宅の窓ガラスや車などが破損。防衛施設庁によると、日米地位協定に基づき、損害賠償は米側が75%、日本側が25%を負担するという。(読売新聞)
[8月14日15時24分更新]
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米軍の一方的な不始末までも日本の税金で処理する訳ですね。
日米地位協定は差別条約にあたるのでは。