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昨日、東京地方裁判所で小泉レイプ裁判の一審判決がなされた。判決は決して予想を超えたものではなく、むしろ予想通りの結果であった。
6月15日に行われた最終弁論においては、裁判所に多数の傍聴者が訪れ傍聴券の抽選が行われた。法廷前にはトランシーバーを手放さない裁判所の腕章をつけた公安、裁判所関係者10名が配置され、異様な雰囲気で裁判が行われたが、今回は傍聴券の配布もなく猛暑の中、静かな判決の一日となった。
判決文を以下に転載する。
時事通信は、判決の補足的文章をことさら取り上げて報じているが本旨は異なる。
「事件性は認められるものの、強姦逮捕歴の証拠がなく、あったとしても法的保護の対象にはならず、言論活動を中心に批判感情の流布に邁進すべきことであり、訴えは認められない。ちなみに、『確たる根拠もないのに本件のような訴訟を提起して相手方に無用の負担をかけるのは、それ自体が不法な行為として責任を生ぜせしめることになる』」と指摘したのが本裁判の判決の骨子なのである。
裁判の後、木村氏は各方面からの取材や激励を受けていたが、時事通信の腕章をつけた記者は見かけなかった。
下劣宰相小泉被告の素顔を暴き、ブッシュに引導を
参議院選挙では国民の小泉被告に対する怒りは、詐術では抑えきれないことを露呈した。小泉から慰謝料をもらいたい国民は少なくない。
木村氏の訴えにより、小泉被告の下劣さが徐々に明らかになった。その功績は大きい。ブッシュ、ブレアはイラク大量破壊兵器の大嘘で世論の突き上げを受けているが、日本の大手メディアの庇護の下、小泉被告はのうのうと詭弁を垂れ続けている。これは人生いろいろではすまない話だ。この裁判の判決で裁判官が指摘するようにさしたる根拠もなく真っ先にブッシュを支持した小泉被告とて非難を免れる理由はない。アスナールが墜落し、イギリスにおいてもブレア批判の声は高まっている。イラク撤兵の動きが広がる中、ブッシュ・アメリカの「多国籍軍」の言い訳を与える日本の小泉被告は、ブッシュ・アメリカを支えるか細い糸にすぎない。
小泉被告の凋落は、ブッシュ・ネオコン、アメリカの嘘を叩き潰す意味もあるのだ。これはその糸を叩き切るという大いなる可能性を秘めた裁判なのだ。
判決自体、「窺える」との予断が随所に見られるだけでなく、章の「第3」が重複するなど初歩的なミスもある。判決は予想の範疇だとしても、国民は「事実」を知る権利がある。
木村氏は、さらなる強力な次の一手に打って出る。選管関係者に元暴力団関係者を擁する小泉被告と悪徳商法企業の弁護も行うヤメ検弁護士の必死の奮闘はこれからである。
平成16年7月15日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 大島満知子
平成16年(ワ)第7045号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日 平成16年6月15日
東京都武蔵野市中町2−6−2 新和コーポ武蔵野202号室
原 告 木 村 愛 二
神奈川県横須賀市三春町1の1
被 告 小 泉 純 一 郎
訴訟代理人弁護士 野 邊 寛 太 郎
同 野 邊 一 郎
同 村 岡 み ち 代
第1 請求
被告は原告に対し、金100万円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
1 本件は、原告が、被告に対し、「被告は、日本国首相の地位にありながら、経歴を偽り、婦女暴行の逮捕歴があるのに、首相の地位に居座っている。これにより日本国民である原告は、多大の精神的苦痛を被った。」などとして、不法行為に基づいて損害賠償金100万円とこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
2 争いのない事実
被告は、内閣総理大臣であるが、30年程前にイギリスに留学した経験がある。被告の亡父は、防衛長官であったことがある。
3 争点
原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求の可否
(原告の主張)
原告が被告に損害賠償を求める理由の詳細は別紙訴状記載のとおりであるが、その骨子は次のとおりである。
被告は、日本国首相の地位にありながら、公職選挙法にも違反する公式発表の経歴の偽りを犯した。その醜聞はあらゆるメディアを通じて明らかとなった。上記の経歴の偽りの中には、30年程前の婦女暴行とその咎による逮捕までが含まれているところ、これに関する記事、情報が乱れ飛ぶ事態に至っている。ところが被告は、大手メディアがこれを報じない奇貨として、上記の地位に居座り、イラク派兵の暴挙を継続するなどして、日本国民である原告に計り難い屈辱と苦悩を与えている。被告のような者が日本国の首相であることは日本国民として恥ずかしいことである。このことによって、原告は、健康を害するほど苦しみ、人格権を傷つけられ、本訴を提起せざるを得なくなった。原告の被った精神的苦痛を慰謝するには、少なくとも100万円wぽもってするのが相当である。
(被告の反論)
被告は内閣総理大臣の地位にあるが、被告が行政府の長として政策を遂行していることによって、原告を含む第三者に損害を与えているなどということはない。原告には被害法益がないというべきである。
仮に、そうでないとしても、公権力の行使に当たる公務員の職務行為について、公務員個人は、賠償責任を負わないから(最高裁昭和53年10月20日第2小法廷・民集32巻7号1367頁)、原告の本訴請求は理由がない。
第3 争点に対する判断
1 本件訴えの適法性について
まず、原告の本件訴えは、被告が内閣総理大臣の地位にあることをもって憤激に耐えないなどとするもので、その適法性に疑問がないわけではない。しかし、原告は本件訴訟において、自己の権利が侵害され、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料(損害賠償金)の支払を求めており、慰謝料請求権の存否という具体的法律関係について紛争があるということができないわけではないから、一応事件性を肯定することができる。
2 原告の不法行為を理由とする損害賠償請求の可否について
そこで、原告の主張する不法行為に基づく損害賠償請求の可否について判断する。
本件訴訟において、原告が、被告のどのような行為を違法行為として定立しているのかは必ずしも判然としないが、被告は婦女暴行による逮捕歴があるのに、大手メディアが報道せず、公式の場では非難されていないのを奇貨として首相の地位に居座り続け、イラク派兵などの暴挙を継続しているとして、これらを全体として違法行為と捉えているもののようである。
しかし、被告に婦女暴行による逮捕歴があるという事実を認めるに足りる証拠はない。仮にこの点に措いても、そのことによって被告の具体的権利が侵害されたという事情も窺われない。すなわち、原告は、日本国民の一人として、被告が日本国の首相にあることを不快に思い、このような者が首相の地位にあることに義憤を感ずるとしているのである。しかし、このような批判的感情は、原告も自ら関わっている出版等の言論活動によって共感者を求め、言論の広がりによって、一定の政治意見の形成を図り、これが政治過程に反映されて、多数の賛同を得るという道を辿るほかないのである。これが正道であって、原告に生じた上記のような批判的感情をもって法的保護に値するものであるなどということはできず、原告には不法行為に基づく救済を求めることのできる利益がないというほかない。
以上のとおりであって、原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求は理由がないことが明らかである。
なお、原告主張に係る被告に婦女暴行による逮捕歴があるとの事実は、伝聞にすぎず、確たる裏付けのないものであることが窺える。このように、確たる根拠もないのに本件のような訴訟を提起して相手方に無用の負担をかけるのは、それ自体が不法な行為として責任を生ぜせしめることになるので、この点を指摘しておく。
第3 結論
よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第18部
裁判官 原 敏 雄
本裁判、訴状トランスクリプトはこちらなどで。
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