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超多忙なれど選挙前に小泉国会発言に関する訴状提出
本日、夕刻、午後5時ぎりぎりに東京地裁の民事事件受付に駆け込み、以下の訴状を提出した。
自民党惨敗、小泉辞任の後では、すっきりしないからである。
「小泉レイプ事件」の担当書記官にも、この訴状を甲号証として提出した。これで、7月15日の判決日の前に出したことになり、判決文に反映することも理論上は可能になる。
訴 状
2004年[平16]7月9日 東京地方裁判所 御中
180-0006 東京都武蔵野市中町2-6-2新和コーポ武蔵野202号室
原告 木村愛二
100-0000 東京都千代田区永田町2-3-1 首相官邸
被告 小泉純一郎
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金1,000,000円
貼用印紙額 金10,000円
請求の趣旨
1.被告は原告に対し金1,000,000円及び本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決並びに第1項につき仮執行の宣言を求める。
請求の原因
被告は、大手、中小を問わず、あらゆるメディアを通じて、その経歴の偽りの中
には、婦女暴行と、その咎による逮捕までが含まれているとの記事、情報が乱れ飛ぶ
事態に立ち至ったにもかかわらず、首相の地位に居座り、国会答弁において、原告の
氏名が明言された訴訟に関して、「よくもでたらめの裁判を起こす人がいるなとあき
れているんですよ」、
「でたらめそのものなんだから」、「名誉毀損といいますか、非難中傷は今でも
しょっちゅうですよ」、などと発言し、原告に、計りがたい屈辱と苦悩を与えた。そ
の精神的及び物質的な損害は、金銭には換えがたいものであるが、あえて換算すると
しても、少なくとも金1,000,000円を下らない。
第1 当事者
1. 原告
原告は1937年[昭12]生れ、1961年[昭36]から1988[昭63]年までは日本テレビ放
送網株式会社の従業員であり、以後は著述を主とする自営業者である。
本件との関係に限定して、その主要な著述等の標題、出版社、刊行年のみを記す
と、『古代アフリカ・エジプト史への疑惑』(鷹書房、1973年[昭48]刊)、1991
[平3]年の湾岸戦争以後に発表した単行本には著書に『湾岸報道に偽りあり』(汐
文社、1992年[平4]刊)、『アウシュヴィッツの争点』(リベルタ出版、1995年
[平7]刊)、翻訳・解説書に『偽イスラエル政治神話』(原著はフランス語で原著
者はロジェ・ガロディ、れんが書房新社、
1998年[平10]刊)、以上、自称「中東3部作」、2002年以後には、自らが代表の木
村書店発行の編著『9.11事件の真相と背景』(2002年[平14]刊)、著書『イラク
「戦争」は何だったのか?』2003年[平15]刊)、著書『外交官惨殺事件の真相と背
景』2004年[平16]刊)の以上、9.11事件以後の自称「新中東3部作」があり、合わ
せて自称「中東6部作」を発表している。
2004年[平16]4月1日からは、木村書店の発行で創刊する雑誌、季刊『真相の深層』
の編集・発行人にもなる。この雑誌の創刊号には、9.11事件からアフガニスタン攻
撃、イラク「戦争」に至る過程における様々な問題点の真相の指摘と合わせて、日本
の国会の会議録の抜粋、本件被告の経歴疑惑にかんするワイド特集記事をも収めてい
る。
2. 被 告
被告は、日本国の首相として、2003年7月26日、第156回国会において「イラクにお
ける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法」を成立さ
せ、「イラク特措法に基づく対応措置に関する基本計画」を閣議決定し、航空自衛
隊、陸上自衛隊及び海上自衛隊に準備命令を発し、航空自衛隊先遣隊をクウェート、
カタールに派遣し、陸上自衛隊の本隊をイラク南部サマワに派遣した。
その間、被告の公職選挙法にも違反する公式発表の経歴の偽りが、大手、中小を問
わず、あらゆるメディアを通じて、明らかとなり、あまつさえ、その経歴の偽りの中
には、婦女暴行と、その咎による逮捕までが含まれているとの記事、情報が乱れ飛ぶ
事態に立ち至った。
本件訴状の「請求の原因」に記した被告の発言は、まったくの偽りの強弁であっ
て、さらに許しがたく、よって、やむをえず、この訴えを起した次第である。