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資料「三矢研究」一部抜粋
http://www.asyura2.com/0406/war56/msg/737.html
投稿者 愚民党 日時 2004 年 6 月 15 日 05:27:52:ogcGl0q1DMbpk
 

資料「三矢研究」一部抜粋

http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mitsuya2.html

極秘

昭和三八年度統合防衛図上研究<三矢研究>
三八・二・一 統裁部

   目次(第一分冊)

まえがき
昭和三八年度統合防衛図上研究(三矢研究)実施計画
三矢研究第一回合同研究について
基礎研究 一
非常事態措置諸法令の研究
基礎研究 二
基礎研究 二(別冊)
基礎研究 三
基礎研究 四
基礎研究 四(別冊第一)
基礎研究 四(別冊第二)

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  まえがき

一、この記事は、三矢研究(昭和三八年度統合防衛図上研究の略称)実施の構想の立法段階から研究の終末にいたる間、統裁および研究両部において作成されたすべての資料を研究の経過に従って編集したものである。
二、この記事は、研究記事その一「研究の要約」と併せ用い、今後における防衛および警備の年度計画の警備ならびに有事における諸施策の遂行に資することを目的としている。
三、この記事の内容と「研究の要約」の内容として相違のある点は、「研究の要約」に拠るものとする。(この記事は、研究実施当時の資料をそのまま編集しているが、「研究の要約」はその後の検討を加え整理されたものであることによる)。
四、この記事は、現時点において生起が予想されるわが国に対する侵略の様相を設想し、この状況下現実の年度の防衛および警備計画を適用して国の防衛のための諸方策を検討した結果を内容としているため、その取り扱いにあたっては秘密保全に十分な配慮を行なうものとする。

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昭和三八年度統合防衛図上研究
(三矢研究)実施計画


1 目   的
2 主要研究項目
3 研究実施の期間
4 研究のための組織
5 研究実施の要領
 (1) 全   般
 (2) 基礎研究実施要領
 (3) 状況下の研究実施要領
6 そ の 他
添付書類
 別紙第一 研究全般の日程
 〃 第二 研究の担任区分
 〃 第三 状況下の研究開始時における想定

1 目  的
 昭和三八年度において朝鮮半島に武力紛争が生起し、これがわが国に波及する場合を設定し、これを例題として非常事態に際するわが国防衛のための自衛隊の運用ならびにこれに関連する諸般の措置および手続きを統合の立場から研究し、もって次年度以降の統合および各自衛隊の年度防衛および警備の計画作成に資するとともに米軍および国家施策に対する要請を明らかにして防衛のための諸措置の具体化を推進する資料とする。

2 主要研究項目
 研究は「基礎研究」と「状況下の研究」に区分して実施するものとし、各研究における主要研究項目は次のとおりとする。
(1) 基礎研究

 イ 非常時において必要な統幕事務局および統合委員会等の組織・機能ならびにこれらと内局、各幕、米軍およびその他の関係各省庁との連けい要領
 ロ 非常事態の初期段階(本格的武力行使以前)における部隊行動標準(武力行使の基準)
 ハ「行動の基本」「指揮命令の基本」および「指揮命令」の性格、内容とくにこれらの相関関係ならびに示達手続

 ニ 対米関係事項
  (イ) 安保条約適用上の諸問題
 (ロ) 状況の緊迫に応じとるべき具体的な統幕、在日米軍司令部間の連けいのあり方
 (ハ) 日米協同作戦実施上の諸問題
 (ニ) 朝鮮戦線と日本防衛作戦との関連
(2) 状況下の研究
 イ 非常事態の生起に際し、とくにその初動においてとらるべき国家施策の骨子
 (イ) 国としての政治外交上の方針の決定およぴこれが示達
 (ロ) わが国防衛の基本方針の策定および示達ならびにこれに伴う具体的施策
 (ハ) 日米安保条約に関する措置
 (ニ) 自衛隊にたいし、作戦準備あるいは出動等を命ずる場合の措置
 ロ 非常事態の生起に際し、自衛隊としてとるべき措置
 (イ) 事態進展の各段階において実施すべき情勢判断およびこれに伴う措置
 (ロ) 次の各時期において「行動の基本」「指揮命令の基本」および「指揮命令」として示すべき事項
   a 領空侵犯措置強化の下令
   b 海上における警備行動の下令
   c 治安出動待機および治安出動の下令
   d 防衛出動待機および防衛出動の下令
   e じ後の事態進展の各段階
 (ハ) 昭和三八年度防衛および警備計画における作戦構想の適否、とくに次の事項実施上の問題点
   a 作戦準備
   b 戦略展開
   c 初期作戦
   d 対着上陸侵攻作戦

3 研究実施の期間憫
 昭和三八年二月一日から六月三〇日までとする。

4 研究のための組織
 次のとおり統裁部および研究部を組織する。
(1) 統 裁 部
 統 裁 官  統幕事務局長
 統裁官付  各幕僚室長
 先任補助官  第三幕僚室長(兼務)
 補 助 官  各幕僚室先任室員
 部  付   第三幕僚室庶務幹部およぴ曹各一名
(注) 補助官およぴ部付は状況に応じ必要な増員を行なう。
(2) 研 究 部
 イ 統幕研究班
 J-1グループ   二名
  J-2グループ    二名
 J−3グループ    六名(内一名は統裁部補助官を兼務)
  J−4グループ    四名
  J−5グループ    合同図上研究の場合若干名
   *J=統合 Joint J1は統幕第一幕僚室のこと。
 ロ 各幕研究班
 (イ) 陸幕研究班
  五名(作戦運用二名、情報一名、人事行政管理一名、後方補給一名の構成とする)
 (ロ) 海幕研究班
   五名(構成は陸幕研究班に同じ)
  (ハ) 空幕研究班
   五名(構成は陸幕研究班に同じ)
  (注)各幕研究班員は状況に応じ必要な増員を行なう。
(3) 防衛局から若干名の部員が統裁部または研究部において研究に協力する。

5 研究実施の要領
(1) 全   般
 イ 方   針
 (イ) 基礎研究は二月から三月末日までの間、状況下の研究は四月から六月末日までの間にそれぞれ実施するものとし、状況下の研究実施にあたっては適宜の結節を設けて研究を進める。
   基礎研究の末期及び状況下の研究の各結節ごとに合同研究を行なうものとし、最終回の合同研究は図上研究(兵棋)方式により実施する。
 (ロ) 第二項に示す基礎研究項目中、対米関係事項はその成果について別途米側と意見交換を行なう。
 (ハ) 状況下の研究における自衛隊の作戦準備及び作戦実施面の研究にあたっては、昭和三八年度の統合及び各自衛隊年度防衛及び警備計画を適用するものとする。
 ロ 研究全般の日程
   別紙第一
 ハ 研究の担当区分
   別紙第二
 ニ 研究実施の場所
 (イ) 合同図上研究以外の研究
   研究は庁内において行なうものとし、合同研究は統幕事務局作業室において行なう。
  (ロ) 合同図上研究
    市ヶ谷指揮演習講堂において行なう。
(2) 基礎研究実施要苛
 イ 統幕研究員が主体となり、各幕研究員の協力を得て実施する。
 ロ 研究とりまとめの主務は第三幕僚室研究員とし、研究分担は各幕僚室研究員相互に調整してこれを定めるものとする。
(3) 状況下の研究実施要領
 イ 想定及び状況
 (イ) 研究開始時の想定
   別紙第三
 (ロ) 研究の各結節に対する状況
  別に定める指揮要領に基づき各動ごとにこれを示す。
 ロ 研究は統裁部の指導による一方統裁によってこれを進める。
 ハ 後段合同図上研究の実施に必要な規定及び管理事項は別に定める。


6 そ の 他
(1) 研究の略称
 本研究を「三矢研究」と略称する。
(2) 書類の作成配布
 イ 本研究のための書類は統裁、研究各部の所掌ごとに作成するものとするが、配布は統裁部庶務を通じて行なう。
 ロ 本研究のための書類作成部数は六〇部を基準とする。ただし、所要に応じ増減することができる。
 ハ 本研究のため作成する書類には表紙(表紙を付さないものは第一頁)の左上部余白に「三矢」の標識を付するものとする。
 ニ 研究終了後統裁部において研究記事を作成し所要の部局に配布する。
(3) 秘密保全
 イ 本研究に関する事項及び書類は研究関係者とその直属上級者のほか開示しないものとし、これによりがたい場合はその都度統裁官の指示による。
 ロ 本研究のため作成する書類の秘密区分は「極秘」とする。
 ハ 本研究に関する書類は合同図上研究の終了に伴い、六月末日までに統裁部庶務あて一括返納するものとする。
(4) 研究実施のため必要なその他の事項については、その都度統裁官の定めるところによる。


基礎研究−I  非常事態措置諸法令の研究
項目 事項 法令研究 優先順位 大東亜戦争間 備考
一 国家総動員対策の確立 (一)戦力の増強達成 1 人的動員 (1) 一般労務の徴用
(2) 業務従事の強請

(3) 防衛物資生産工場におけるストライキ制限

(4) 官民の研究所・研究員を防衛目的に利用

(5) 防衛徴集制度の確立(兵籍名簿の準備・機関の設置)

(6) 国民世論の善導
隊法103条の強化
(隊法103条)罰則制定
徴用令 緊急国民国民勤労動員方策要綱 
敵側思想謀略確保方策及対敵宣伝方策 

本土決戦対策指導方策要綱

2 物的動員 (1) 防衛産業の育成強化
(2) 防衛生産修理施設の収用・管理

(3) 防衛資源の培養・確保

(4) 防衛物資配分の統制

(5) 交通・通信の強制的統制

(6) 防衛研究・開発事業の育成(助成金)

(7)防衛生産等 権・工業所有権の国家収用
(隊法103条)罰則制定 戦力増強企業整備基本要綱
企業整備資金措置法

行政査察規定 

戦時物資統制 

(二)国民生活の確保

(1) 国民生活衣食住の統制

(2) 生必品自給態勢の確立

(3) 強制疎開

(4) 戦災対策

(5) 非常時民・刑事特別法

(6) 国家公安維持

(7) 非常事態に際し政府に対する権限委譲
都市疎開実施要綱
 戦時緊急措置法
 非常時社会秩序の維持

二 政府機関の臨戦化

(一)中央
(1) 内閣総理大臣の権限強化
(2) 最高防衛指導機構の確立
(3) 重要防衛生産増強のため行政機能の一本化
(4) 国家総動員法施策実施のための機構整備
(5) 非常時行政特別法(生産性拡充、総合力拡充措置)
(6) 非常時行政簡素化
   国防会議構成法の改正

庁法六二の改正
大本営政府連絡会議
  支那事変最高戦争指導会議
  航空機製造事業法
  軍需省、情報局、総合計画局戦力会議費
許可認可等臨時措置法
国防会議に最高防衛指導的性格を付与

(二)地方
(1) 自衛隊の行動に適応する地方行政機構の整備
(2) 非常事態様相に応ずる地域別独立性の付与

地方行政協議会
地方代監府(二〇・一緊急措置要綱)
食糧自給態勢強化(二〇・一緊急措置要綱)


三 自衛隊
(一)官民による国内防衛態勢の確立
1民防
(1) 重要施設・機関、都市等へ空襲騒擾に対する防衛組織
(2) 民間防空・民間防空監視隊、官庁防空
(3) 郷土防衛隊の設置(非常時国民戦闘組織)
(4) 消極防空に対する統制権限(自衛隊に付与)
(5) 災害保護法等の制定
総動員準備要綱
 国内防衛方策要綱
 義勇兵役法
   国民義勇戦闘令

2民事
(1) 自衝隊の行なう作戦警備の直接補助組織
(2) 自衛隊行動に対する後方業務援助
(3) 戒 厳
  隊法103条、罰則制定
  離島の行政(地方総監部へ)
  総動員警備要綱 
  沿岸警備対空監視騒擾警備等
    戒厳令

(二)自衛隊の行動を容易ならしめるための施策
1出動下令前
(1) 国家非常事態宣言
(2) 出動命令前武力行使基準
(3) 海上自衛隊の行動準則
(4) 敵性船舶に対する処置準則
(5) 非常時特設部隊・特設機関の設置
  海上自衛隊用兵綱領
  政令に委譲
  海戦法規
  捕獲審検令
2出動命令
(1) 防衛出動待機命令
(2) 防衛出動命令
3隊員補充
(1) 防衛徴集
(2) 防衛招集
(3) 強制服役
(4) 志願招集
(5) 志願服役
(6) 大量募集のための全国警察機構・医療保険組織の協力態勢
  防衛被徴収者の任用期の確立
  非常時措置法、隊法七〇条の改正
  兵役法、陸軍武官服務令、海軍志願令、海軍招集規則
4防衛資材施設の補給管理行動基礎の達成
(1) 非常時物資収用法(徴発)
(2) 防衛物資の優先取得(統制・収用)
(3) 隊法一〇三条の政令
(4) 総理大臣に公用負担をかけ得る権限付与
(5) 非常時補償の確立
(6) 戦利品取扱手続の準則を設ける
(7) 雇入船舶の管理手続の制定
(8) 艦船、航空機の製造、修理調達手続
(9) 艦船、航空機、武器の造修を防衛庁の権限に加える
(10) 自衛隊施設の活用を容易ならしめる (各法規適用除外)
(11) 米海軍施設の共同使用の確保
(12) MSAに関する物品請求と代金支払方法の簡素化
(13) 輸入防衛資材の手続簡素化
(14) 高圧ガス取締法施行令の適用除外
(15) 火薬類取締法の適用除外拡大
(16) 港内における火薬類取締制限の適用除外
(17) 土地収用(非常時に際し)
  隊法一〇三条の拡大、非常時措置法
  (土地収用法、国家賠償法)
  (公用負担、非常時保険制度)
  庁法 建築基準法、消防法、航空法、港湾法、
  海岸法、旧軍港撤収法、制量法、港域法、
  日米安全保障条約(1)通関手法 (2)防衛庁納入物品の免税 (3)外貨割当の権限委任
  貯蔵、運搬、製造
  土地収用法の改正
  徴発令、軍事特別措置法
  海軍戦利品取扱規定
  土地収用法、軍事特別措置法
  隊法一〇三条強化(特別制定)

5防衛司法
(1) 防衛司法制度の確立(自衛隊の裁判)
(2) 特別刑罰の設定
(3) 裁判機構内に防衛庁専門の法廷設置
(4) 警務官の権限強化(秘密事項に関し)
  最高裁判所規程第一〇号
  防衛司法特別措置要綱
  軍法会議法
  軍刑法
  施設内において現行犯以外の民間人の捜査の対象
6防衛保護
(1) 国防秘密の保護
(2) 軍事秘密の保護
(3) 国防のため防衛に関する人的物的資源の保護
(4) 防衛施設の保護
(5) 特別情報庁の設置(捕虜情報その他)
  特別情報庁設置 国防保安法
  捕虜収容所令
  軍機保護法

7防衛費
(1) 臨時防衛特別会計法 財政・会計特例法要綱 会計戦時特例、臨軍費
8給与
(1) 出勤時給与諸施策(出勤者の優遇措置)
(2) 公務災害補償の向上強化と認定手続の簡素化
(3) 給与支払方法の簡素化
(4) 出動時特別勤労等の恩給加算
(5) 傷病遺族の救恤
(6) 招集者等の職業保障
  防衛徴集者等の職業指導措置要綱 大東亜戦争給与法
  恩給法
  軍人扶助法特別助金令恩給法(戦闘公務)等
  入営者職員保険法
  日用品等俸給諸手当食事対策

9衛生医療
(1) 日本赤十字社等の特別招措置
(2) 墓地埋葬等の特例死亡者取扱準則
(3) 一般医療機関の医療支援確立
(4) 各種法規の適用除外
(5) 製薬工場の収容、管理
  日本赤十字社等特別措置要綱
  隊法改正要綱
  衛生員に対し最少限の医療行為資格、麻薬行為資格を与える
10交通・通信
(1)  輪送交通の一般法規適用除外(防衛使用、統制)
(2)  船舶保護、運行防衛統制
(3)  海上保安庁の統制権補充(海自へ指揮権委任)
(4)  海上輸送力確保の措置を講ずる
  船舶割当管理制度、船舶車両制限適用除外
  防衛船舶定造補助制度の確立 (5)  航空の一般法規適用除外、防衛統制
(6) 通信能力の向上強化策
  有線無線通信について電波制限法令の適用除外の拡大
  部外通信設備の利用を可能にする
  通信防衛対策を民間通信にも適用させる
(7) 防衛郵便法
  隊法一〇三条等、罰則制度の要綱
  隊法一〇七条改正
  電波法、有線電気通信法
  隊法一〇一条強化
  電波法
  隊法改正要綱
  鉄道軍事供与令
  戦時海運管理令、船舶保護法、海運統制令
  海運国家管理要綱戦時海運管理令
  海運国家管理要綱戦時海運管理令
  軍事電気通信法
  軍事郵便規則
  防衛出動時、待機命令時、治安出動時
  電波発射統制

(1) 気象官署の統制
  防諜のため気象放送等の管理
(2) 自衛隊の気象業務に関し法令適用除外
(3) 国土地理院(建設省)の統制
  気象業務法
  隊法八〇条に準ずる
  軍用資源秘密保護法
  隊法八〇条に準ずる

四 自衛隊内部の施策
(1) 連合防衛行動体制
(2) 統合防衛行動体制
(3) 中央機構の改善統幕組織作戦業務の能率化
(4) 地方行政組織と自衛隊組織(調整の円滑化)
(5) 権限委任規定の合理的確立
(6) 服務規定の確立(非常時)
(7) 栄典制度の確立

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