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(回答先: 小泉レイプ事件6/14国会質問に「とんでもないこと」「有名税」 投稿者 木村愛二 日時 2004 年 6 月 14 日 23:53:38)
さらに、公権力の行使に当たる公務員の職務行為について、公務員個人は、賠償責任を負わない(最高裁昭和53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367ペ一ジ等)から、この点についての原告の主張も、主張自体失当である。
3 よって、原告の被告に対する本件請求は、理由のないことが明らかであるから速やかに棄却されるべきである。</BLOCKQUOTE>憲法第15条を持ち出すまでもなく、国家公務員は「(国民)『全体』の奉仕者」。小泉は公権力を濫用できる特権階級にいるわけではない。国民の代行を行っているにすぎない。そして公務員は、その職務の執行にあたって、憲法原則と法の遵守が強く求められる。逸脱は懲戒の対象になりうる。
そう。辞めて国民に賠償しろ。そもそもこの悪徳弁護士費用はどうなっているのだ。公務員、小泉よ。
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