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多国籍軍への自衛隊参加
『武力不行使なら合憲』
秋山収内閣法制局長官は一日の参院イラク復興支援・有事法制特別委員会などで、国連決議に基づき主権移譲後に編成が予定されている多国籍軍への自衛隊参加問題に関連して、武力行使を行わないことなどの条件が確保されれば「武力行使を伴う任務と伴わない任務の両方が与えられる多国籍軍に参加することは、憲法上問題ない」と明言した。
イラクで武力行使を伴う多国籍軍が編成されても、一定の条件が満たされれば自衛隊の参加も可能との見解を示したもので、論議を呼びそうだ。
秋山氏は「従来の論議をふえんしたもので(政府)見解は変えていない」としているが従来、政府は「目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊が参加することは憲法上許されない」(一九八〇年、政府答弁書)との認識を示してきた。
秋山氏は自衛隊の参加について、国連決議の内容など具体的事実にそって検討すべきだとした上で、条件として(1)武力行使を伴わない任務に限定(2)活動が他国の武力行使と一体化しない(3)活動期間を通じて条件が確保される−などを挙げた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20040602/mng_____sei_____000.shtml