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(回答先: Re: 賭け麻雀は違法だが、賭けゴルフはどうなんだろう? 投稿者 南青山 日時 2004 年 9 月 30 日 22:37:26)
賭博は「偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為」とされています。
この定義に従うのなら、参加者の能力が勝敗に影響する麻雀やゴルフよりも、金融デリバティブのほうが賭博罪の適用性が高いと考えています。
それはともかく、賭け麻雀が賭博罪の適用対象とされているのですから、賭けゴルフもそれを免れることはできません。
パチンコやパチスロの「換金」は、警察の利権が絡む“純公営ギャンブル”ということでお目こぼしになっているだけで違法性は免れません。
警察関係機関が推進していたゴールドバー景品も違法性を免れる手段とは言えません。
タバコやチョコレートなどが景品であれば、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない」という但し書きで違法性がなくなると解釈することはできます。
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【刑法該当条文】
(賭博)
第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。