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情報提供者への謝礼などに使う検察庁の調査活動費(調活費)をめぐり、仙台市民オンブズマン(坂野智憲代表)が仙台高検検事長を相手に、98年度の同高検の調活費文書の一部を不開示とした処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が28日、仙台高裁であった。小野貞夫裁判長は一審同様83〜93年の領収書の偽造を認定、「不正流用した強い疑いが生ずる」としたが、訴訟対象となった98年度分は「不正流用されたと認めるまでの証拠はない」として、原告の控訴を棄却した。
原告側によると、調活費に関する高裁判断は初めて。検察側は一貫して「調活費は適正に執行されている」と主張してきた。一審では、原告側証人として、元同高検事務官高橋徳弘氏(96年に鶴岡区検副検事で退職)や元大阪高検公安部長三井環被告=収賄罪などで公判中=が出廷し、調活費の流用や領収書の偽造を証言した。
昨年12月の仙台地裁判決は、高橋氏の「裏金としてプールするため、偽の領収書を書いた」との証言を「高検からの協力依頼文などによって裏付けられている」と指摘。同氏が仙台高検や米沢区検などに勤めた83〜93年について「あえて領収書が偽造までされていることから不正流用が推認される」としていた。98年度分については「不正流用の証拠は不十分」として請求を退けたため、原告側が控訴していた。
控訴審では、同高検の98年度調活費が適正に使われているかを判断するため、原告側が高裁に対し、会計検査院に鑑定を嘱託するよう求めたが認められなかった。
(09/28 13:47)
http://www.asahi.com/national/update/0928/018.html