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政府は10日の閣議で、内閣が憲法改正案を国会に提出できるとの見解を示した答弁書を決定した。
答弁書では、「憲法96条も含め、(内閣の憲法改正案提出を)否定する憲法上の明文の規定はない。憲法72条は内閣に対して、議案を国会に提出する権能を認めている」とし、「憲法改正の原案としての議案も、内閣は提出できると考える」と結論づけている。
憲法改正案の提出権が内閣にあるかどうかについては、学者らの間でも見解が分かれている。自民、公明両党は実務者会議で、今秋をめどに憲法改正手続き法の与党案の取りまとめ作業を続けているが、内閣の憲法改正案提出権を明記するかどうかについては、結論が出ていない。
自民党憲法調査会長の保岡興治・元法相は10日、「内閣の憲法改正案提出は憲法上、否定も肯定もしていないので、議論が分かれているが、改正手続き法案の中で明確にしたい」と述べ、与党内で意見集約を急ぐ考えを示した。
一方、今回の質問主意書を提出した社民党の土井たか子・前党首は「憲法改正は難しい条件を課しているのに、他の法案と同様に扱うのはおかしい」と語った。
(2004/8/11/01:04 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20040810ia27.htm
★ 関連憲法条項
第九十六条【憲法改正の手続】
1
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2
憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
第四十一条【国会の地位、立法権】
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第七十三条【内閣の事務】
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一
法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二
外交関係を処理すること。
三
条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四
法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五
予算を作成して国会に提出すること。
六
この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。