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日歯連の橋本派への1億円献金、規正法での捜査に難題
http://www.asahi.com/national/update/0805/005.html
日本歯科医師連盟(日歯連)の政治資金をめぐる東京地検特捜部の捜査は、今月中旬以降、橋本派(当時)への1億円献金問題の解明に向かうとみられる。橋本派の政治団体「平成研究会」(平成研)は受領後3年たってから1億円献金を認める修正報告をしており、不正な献金処理だった疑いが濃い。特捜部は、政治資金規正法違反容疑での立件を視野に入れて捜査するが、ザル法といわれる同法での摘発には様々な障害が立ちはだかっている。
まず、1億円の授受そのものを規正法違反に問うことはできるのか。答えは「ノー」だ。
92年に発覚した故金丸信元自民党副総裁への5億円ヤミ献金は、一個人から1年間に寄付を受ける場合の当時の上限だった150万円を超えて受け取っていたため、量的制限違反で20万円の罰金刑が科された。しかし、今回のような政治団体間の金銭のやり取りに量的制限はなく、日歯連から平成研への巨額献金があっても、罪には問われない。
今回、法に触れる疑いが最も濃いのは、1億円の寄付を収支報告書に記載しなかった点だ。規正法は、収支報告書に記載しなかったり、虚偽の事実を記載したりした場合、5年以下の禁固刑か100万円以下の罰金に処すると規定している。
ただ、収支の報告義務があるのは会計責任者で、罪に問われるとしたら会計責任者に限られるとの見方が有力だ。
政治家本人が規正法違反で摘発された例をみると、多くは虚偽記載を指示・主導したケース。橋本元首相が個人的に流用するために虚偽記載を指示したなどの関与がない限り、罪に問うのは難しいとみられる。
では、元首相に監督責任はないのか。規正法には、政治団体の代表者が会計責任者の選任などにあたり必要な注意を怠った場合に、50万円以下の罰金と定めている。
過去の摘発例をみると、架空の人物を会計責任者にでっちあげたり、会計責任者に選任したことを知らせなかったりした場合は、代表者が摘発されているが、単に会計責任者の監督を怠った程度で罪に問われたことはほとんどないという。
日歯連事件の捜査は当面、吉田幸弘前衆院議員の選挙違反事件を最優先し、1億円献金問題に移るのは、選挙違反事件の処理が終わる今月中旬以降とみられる。
しかし、「対応を間違えると、国民的な批判を招きかねない」(検察幹部)と捜査は慎重に進める考えだ。金丸元副総裁への5億円ヤミ献金事件の処理の際は、元副総裁を聴取しないまま略式起訴で幕引きしたことに対し、国民から厳しい批判が寄せられた。二の舞いを避けようと、今回は「元首相の聴取などあらゆる捜査を尽くす」としているが、どこまで解明できるかは不透明だ。