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(回答先: 「党議拘束」は基本的に政党の“内部統治”問題:「政党名投票」や政党助成法のほうが違憲性が高い 投稿者 あっしら 日時 2004 年 7 月 27 日 00:15:16)
>あっしらさん
ご意見ありがとうございます。(無理にひっぱりだした感もありますが 笑汗)
日本の政治はここ十数年は「金権腐敗防止の流れ」です。中選挙区が駄目になったのも党名投票とか、政党助成金も基本的には「その流れの対抗策」でしょう。
人間の思考などたかが知れていて「理屈が作り出す政策」など「エンバクするパッチ」あてという証明でもありますが、それでも上記の「流れの中の政策」には明確な憲法違反はない気もします(解釈次第ではこじつけられるかも知れません)
しかし、「党議拘束」には明らかな違法性が感じられます。
憲法の要旨は「自由意思の投票権利」が明示されていて、それによって「あらゆる不利益を被る事は無い」と言う事だと言うのがKの解釈です。
もし仮に「小泉首相の『憲法違反の党議拘束』によって行われた**法案によって私の父は自殺に追い込まれた」とか「私は小泉首相の『憲法違反の党議拘束』を利用して作り上げられた**法によって精神的に多大な被害を被った、法案の即時見直しと、慰謝料の請求を訴える」として裁判に持ち込めば勝てる見込みは一定以上ある気がします。
最近は司法の存在を無視したところで政治が行われている感もありますので「例 イラク支援特別法など」司法が存在意義を示すために、かなり厳しい判断を下す事もありえるかもしれません。
あっしらさんは
【役員資格停止処分や除名を覚悟すれば、「党議拘束」に反した議決行動を採ることができます。(除名されたり離党しても、議員資格を失うわけではありません)】
と書きました。少数党が乱立できる状況下でしたら一定の正論だと思われます。しかし、時代は二大政党制への流れです。その党にいられなくなれば「今まで敵対していた党に拾ってもらうか、政治生命が終わるか」です。
そうでなくとも、非主流になるだけで「その人のやりたかった政治信条」に大きなマイナスかもしれません。
【最後はたとえ除名されようとも政治信条に即した議員活動を行うべきです。】
は正にそうでしょうが、現状では難しいのです。現実的に(その主張が正しいかは別にして)共産党も社民党も消滅の危機に陥っています。みどりの党が解散に追い込まれたのは周知の事実です。
選挙制度に問題点があるのはKも何度か指摘しています。
http://wscity.com/~kdesu/cgi-bin/patio.cgi?mode=view&no=1
政党助成金も前に問題視しています。
http://wscity.com/~kdesu/cgi-bin/patio.cgi?mode=view&no=11
しかし、外堀攻撃では効果は薄いのです。(これはKの主張の仕方か内容に問題がある可能性もあります)
前回、党議拘束を持ち出した時は「南青山」さんに「非現実的で賛同は得られない」と指摘されました。野党も行っているからそれは一理あるとも感じました。
考えてみれば「少数野党は一点集中主義」です。「党議拘束」はある意味問題無いというかそれを実現するために集まった集団でもあります。
とすれば「与党の党議拘束のみ」を問題視すべきではないでしょうか?
実際、それが正常な国民の(多数決としての)意見を歪め、今日の小泉総理の「個人的政治信条」を暴走させる事になっている「悪の根元」ではないでしょうか?
「小泉でなければ選挙に勝てない」という自民党も情けないですが・・・