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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040723i116.htm
今春の入学式と卒業式で国旗掲揚、国歌斉唱時に起立せず、懲戒処分を受けた東京都立高校などの教職員137人が、都教育委員会に対し、懲戒処分者対象の「再発防止研修」への出席命令を取り消すよう求めた仮処分申し立ての決定が23日、東京地裁であった。
須藤典明裁判長は申し立ては却下したが、「研修には、合理的な許容範囲を踏みこえる可能性がないとは言えない」と述べ、やり方次第では違憲・違法の可能性があると指摘した。
都教委は昨年10月、都立高校などの入学式、卒業式の国旗掲揚、国歌斉唱時に教職員が起立するよう通達。従わなかった教職員を減給、戒告とし、今年8月に研修を受けるよう命じた。
決定は、「研修は公務員の職務遂行に必要な範囲内で許される」とし、「何度も同一内容を受けさせ、非を認めさせようとするなど、内心の自由に踏み込み、精神的苦痛を与えれば、違憲・違法の可能性がある」と判断。今回の研修は、都教育長が都議会で「指導に従わない場合や成果が不十分な場合は、再度研修を命じることになる」と答弁するなど、許容範囲を超える余地があるとした。
しかし、再発防止研修はまだ実施されていないことなどから、申し立て自体は退けた。
(2004/7/23/23:59 読売新聞 無断転載禁止)