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ジェンキンス氏一家の国籍について、ウェブログのコメント欄で、興味の有る議論が展開中です。
私自身は、「うえぼぶ」さんの意見に概ね同感しています。 この問題の本質に関わることを、具体的な「国籍取得」と「法の下の平等」の観点から、掘り下げられておられます。
御紹介します。
ODA ウォッチャーズ
曽我ひとみさんの問題http://blog.melma.com/00112192/20040702235654
うえぼぶ (2004/07/20 11:34:46) 今日は国籍法、特に入管(入国管理局)関係で判らない事があるので,何方か教えてほしい事があります。 曽我家の二人の娘の件でだが、ジャカルタに入国した時は既に日本国籍を取得し手回しのいい事にパスポートまで用意されていたが、女性が日本人、男性が外国人、もちろんこの反対も有るが、この二人の間に生まれた子供は、今回のように,極めて短時間で国籍を取得する事が出来るのだろうかと言う事だけど、教えてもらいたい。そこで今までの例を取ると、海外で良い事をして出来た子供、例えば日本人男性とフィリピン女性の間に出来た子供は何時も国籍云々で揉めていると記憶している、恐らく日本の行政に対して、婚姻手続をしていないから、単に日本人とフィリピンの女性との間に出来た私生児扱いで、日本人男性の認知が必要で其の後に、諸手続をして初めて国籍が取得されるのではないかと理解していたがどうなんだろう?。今回の場合曽我が結婚をしていると言う、記録は無いはず、ましてジェンキンスを夫としての婚姻手続は当然なされては居ない、そうしたら、何を根拠で簡単に二人の国籍が取得出来たのか?全てについて分からない事ばかり、何方か教えてください。
うっしー (2004/07/20 23:08:04)
国籍の件、うえぼぶさんのメール読むまでそんなに取得が大変なんて知りませんでした。わたしもその辺詳しく知りたいです。
ODA ウォッチャーズ (2004/07/21 14:44:38)
とても、重大な指摘だと思います。国籍法によると、「出生の時に父又は母が日本国民であるとき。」とあり、曽我が娘(本当に、娘であるか、実証が無い)を出生した当時は、朝鮮民主主義共和国籍であって、これに該当しない。重大な法令違反の可能性が在る。私も、声を大にして、この事実を皆さんに伝えますので、皆さんも研究の上、この問題を明らかにしましょう。
ODA ウォッチャーズ (2004/07/21 14:48:23)
娘の出生時に、日本国民であったと言えるのでしょうか。
うえぼぶ (2004/07/22 05:26:04)
政府役人のやる事だから、合法的であるとの説明は用意されていると思うが、通常の手続をした場合、恐らく数ヶ月いや数年のスパンで大切な時間を要すると思う、どうしても納得できないのは、何時の時点で曽我は戸籍を回復し、何時の時点で二人の子供を
うえぼぶ (2004/07/22 05:43:50)
曽我本人の戸籍に登録入籍したのかである、通常パスポートについても現物が用意されていたことは、日本を出発した時点ですでに、用意されていたものと推測される、実は昨日法務省に確認したが、電話で話した相手は当然名前は言わず、こちらの指摘に対して返答に困っていた、パスポートに付いては、外務省のやった事なので返答できないとの事、国籍法は昭和64年改正されたので、当然国籍を取得しているならば諸条件を満足していなければならないと、ごちゃごちゃ言っていて,いずれにしても通常は相当な時間を要することは確認できた。そこで今回の曽我の件は大変な優遇措置を政府一丸となり、なりふりかまわずやった事と思うが、特別扱いをするのはいい加減にしろと声を大に抗議するよ。今回の事でどれだけ政府が特別な取り計らいをしたか、明らかにして、今後拉致家族に対する馬鹿馬鹿しい援助に対して反対をしていくよ。 協力を願う。
(以下、次のように議論は展開中です。)
http://blog.melma.com/00112192/20040724024707