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中坊氏、非行あったと認定
期限経過と懲戒請求は却下
債権回収で大阪弁護士会
http://www.tokyo-np.co.jp/00/detail/20041004/fls_____detail__052.shtml
住宅金融債権管理機構(現整理回収機構)の不適切な債権回収をめぐり、廃業を表明した元同機構社長で元日弁連会長の中坊公平弁護士(75)について、大阪弁護士会は4日、懲戒請求を却下する決定をした。
大阪弁護士会は、中坊弁護士が、旧住宅金融専門会社から債権を引き継いだ同機構社長として不適切な債権回収を放置、継続させたとして、社長を退任した1999年8月までの間に弁護士法が懲戒理由とする「非行」があったと認定した。
しかし社長退任時を起算点とすると、昨年3月の懲戒請求時には3年が経過しており、同法が定めた請求要件を欠いていると判断した。
決定理由によると、中坊弁護士は住管機構社長だった98年、多額の負債を抱えた朝日住建(大阪市)に担保の土地を売らせ債権を回収しようとした際、金融機関に土地の価格を開示しないまま抵当権を外させるなど不適切な回収をした。
中坊弁護士は昨年10月、弁護士廃業を発表したが、同弁護士会は退会届と弁護士登録抹消届を受理せず、今年3月の綱紀委員会で懲戒相当と判断。懲戒委員会で処分を検討し、中坊弁護士側は(1)請求期限が過ぎている(2)詳細を知らなかった―などと主張していた。
懲戒請求人が60日以内に異議を申し出なければ決定は確定するが、ほかにも中坊弁護士の懲戒請求が出ているという。
問題の債権回収で、中坊弁護士は朝日住建子会社の元社長に詐欺容疑で告発されたが、東京地検特捜部は昨年10月、「外形的に詐欺罪が成立するが、個人的利益を得ておらず、金融機関も処罰を求めていない」と起訴猶予にした。