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★ 「日刊ゲンダイ」のあまりにも恥知らずで扇情的な見出しと記事にはおったまげた(笑)
記事を読めば、監禁して根本を縛ってまで無理やりセックスをしたというわけではなく、ある女性がある男性に魅力を感じ切ない思いをぶつけ、相手もそれに応じたという話である。
記事の女性が相手の男性とのセックスに溺れていてもかまわないが、セックスに還元してしか考えられず扇情的な形容句でしか語れない記者や情報提供者のほうが、よほど“タダれた頭”を持っていると言えるだろう。
記事の女性は「児童福祉法」違反で逮捕されたと報じられているが、記事を読む限り、「児童福祉法」に違反しているとは思えない。
淫行規定はあるが、その「児童に淫行をさせる行為」は他者との性的行為を意味するものだから、同意のもとで当人同士が性的行為をした場合には適用されないものである。
(だからこそ、「児童買春防止」や「児童淫行禁止」などが制定されている)
もう一つは、「児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為」だが、今回のケースでは、価値判断が関わる前段の目的内容はともかく、支配下に置いていたとは言えないだろう。
さらには「二月以上同居させた者は、同居を始めた日から三月以内に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない」という規定があるが、記事を読む限り1ヶ月未満の同居だから、この条項では問えない。
記事内容が事実なら、記事に出てくる灘署の捜査員のほうが「守秘義務」違反で逮捕されるべきである。
本日発売の「日刊ゲンダイ10・2」5面より:
見出し:お遍路の米少年を誘惑し“SEX漬け”に − 49歳熟女のタダれた欲情 −
記事:(**は記事中では実名)
「 日本文化にほれ込み、四国八十八ヵ所を巡礼していた15歳のアメリカ人少年を誘惑し、“SEX漬け”にしていたトンデモない日本熟女が30日、児童福祉法違反で逮捕された。自宅に住まわせ夜ごと“青い性”をむさぼっていたからおぞましい。
兵庫県警少年課と灘署に捕まったのは、愛媛県**町で仕出し弁当屋を営んでいた独身の****(49)。たらし込まれた米少年A君は2年前、家族と共にハワイから神戸市内に移住。マスコミ関係の仕事をしている父親の影響もあって、日本文化に興味を示すようになった。
昨年7月上旬「日本文化を体験したい」と白装束に身を固め1人で四国霊場巡りに出掛けたが、そこにとんでもない“甘いワナ”が待ち構えていた。
「巡礼コースにある**の弁当屋の前で、A君はかぶっていた編みガサを風で飛ばされてしまった。片言の日本語しか話せず困り果てていたA君に、『私も一緒に捜してあげる』と**が近づいたんです。スリムな体系にジャニーズ系のイケメンのA君に**は年がいもなく一目ぼれ。連絡を取り合うようになったんです」(灘署捜査員)
昨年11月、**は2回目のお遍路に来ていたA君と高知市内で待ち合わせ初デート。そのままラブホテルに連れ込み“童貞”を奪ったという。
「若い肉体にどっぷりはまった**は昨年12月中旬から今年1月上旬までA君を自宅に住まわせ、毎晩のように“関係”を持った。A君が神戸に帰ると、現金書留で旅費を送り『早くお遍路に来て』とせがむ始末。あまりにも頻繁に届くラブレターを父親が不審がり、タダれた関係がバレたんですわ」(前出・捜査員)
逃げ出すこともなく**の“求め”に応じていたA君。熟女がまんざらでもなかったようだ・・・。」
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★ 児童福祉法関連条文
第30条〔同居児童の届出義務、保護者の相談義務〕
四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者又は後見人から離して、自己の家庭(単身の世帯を含む。)に、三月(乳児については、一月)を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して二月以上(乳児については、二十日以上)同居させた者(法令の定めるところにより児童を委託された者及び児童を単に下宿させた者を除く。)は、同居を始めた日から三月以内(乳児については、一月以内)に、市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その届出期間内に同居をやめたときは、この限りでない。
第34条〔禁止行為〕
何人も、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
二 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
三 公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
四 満十五歳に満たない児童に戸戸について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
四の二 児童に午後十時から午前三時までの間、戸戸について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
四の三 戸戸について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項第一号から第六号までに掲げる営業及び同条第四項の風俗関連営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
五 満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
六 児童に淫行をさせる行為
七 前各号に掲げる行為をする虞のある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなす虞のある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされる虞があるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
八 成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつ旋する行為
九 児童が四親等内の児童である場合及び児童に対する支配が正当な雇用関係に基くものであるか又は家庭裁判所、都道府県知事又は児童相談所長の承認を得たものである場合を除き、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為