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逆転判決後の会見を終え、笑顔がこぼれた美穂さんの母郁子さん(中央)と父良雄さん。左は兄の秀明さん=東京・霞が関の司法記者クラブで27日午前11時31分、山下浩一写す
神奈川県藤沢市で93年に洋装店員、飯島美穂さん(当時25歳)の遺体が焼けた自宅アパートから見つかった事件で、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた元会社員、佐々木慶被告(32)に対し、東京高裁は27日、1審・横浜地裁の無罪判決を破棄し、懲役15年(求刑・無期懲役)を言い渡した。白木勇裁判長は「被告側は自殺と主張するが、ありえない。被告はこれまでも飯島さんに危害を加え、現場にいた唯一の人物であり、犯行は認定できる」と指摘した。被告側は上告する。
事件は93年12月に発生。飯島さんと当時同居していた交際相手の佐々木被告が「飯島さんが放火後に包丁で自分の首を刺し、心中を図った」と主張し、検察はいったん不起訴とした。しかし、遺族が被告に損害賠償を求めた民事裁判で00年に「殺人」と認定されたのを受け、再捜査、逮捕・起訴するという異例の経過をたどった。民事裁判では約9700万円の賠償を命じる判決が01年に確定し、刑事裁判の行方が注目されていた。
事件当時、室内には飯島さんと佐々木被告しかおらず、(1)誰が首を刺し、放火したのか(2)被告に犯行の動機があったと推認できるか−−が争点だった。
判決は、検察側が提出した死因などの鑑定結果を「信用できないというものではないが、その通りというまでの証明力があるとまではいえない」と一定の疑問を示しつつ、「(前日に別れ話がまとまったことを)喜んでいた飯島さんがその翌日、心中するとは考えがたい。被告が刺したことにより移動の自由を失った後、放火がなされたと合理的に推認できる」と検察側の主張を認めた。
そのうえで「飯島さんが一大決心して別れることになって、放火して殺害したもので許しがたい犯行。だが、当時若くて未熟で無期懲役を選択するには躊躇(ちゅうちょ)がある」とした。【坂本高志】
毎日新聞 2004年9月27日 11時20分
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20040927k0000e040037000c.html