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千葉地検の検察官5人に厳重注意 法超す刑期、罰金忘れ
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http://www.asahi.com/national/update/0927/006.html?ref=rss
千葉地検で00年度以降、法律の適用を誤り、法の規定を上回って求刑したり、罰金の求刑を忘れたりするミスが相次ぎ、検察官5人が厳重注意を受けていたことが分かった。検察事務官10人も、別人の過去の犯罪歴をもとに刑事処分手続きをしていたなどとして厳重注意などになっていた。いずれも国家公務員法にもとづく懲戒処分ではなく、未公表だった。裁判所も違法な求刑を受けて違法判決を出していた。
朝日新聞記者の情報公開請求に対し同地検が開示した結果によると、裁判所法によって簡易裁判所は窃盗罪では3年を超える懲役刑を科すことができないにもかかわらず、検察官が同罪に問われた被告に対し懲役3年6カ月を求刑。簡裁も懲役3年2カ月の判決を出した。地検は00年10月、この検察官と上司ら3人を厳重注意とした。
簡裁判決については、後に地検内部で誤りに気付いて控訴し、上級審で破棄された。
別の検察官は刑法の再犯加重の適用を誤った。懲役刑の執行を終えて5年以内に再び罪を犯した場合、懲役刑は最大2倍に加重される。ところが仮出所中で刑の執行中に窃盗罪などで起訴された被告に対し再犯加重を適用して求刑。判決も再犯加重の適用を認め確定。この検察官の上司は01年5月に厳重注意となった。
02年2月には、罰金刑と懲役刑を併せて求刑すべきところ、懲役刑のみ求刑していた検察官が厳重注意を受けた。
一方、01年3月に注意を受けた検察事務官は、佐倉区検から道交法違反の容疑者に関する犯歴調査を依頼された際に、名前を誤って入力。業務上過失傷害などの罪で執行猶予中だったにもかかわらず、「犯歴なし」と回答。このため容疑者は無免許運転の再犯だったにもかかわらず、簡裁に略式起訴され、罰金刑のみで確定。この検察事務官の上司ら3人も厳重注意などを受けた。
千葉地検の幕田英雄次席検事は「誠に遺憾。処分の公表は関係者のプライバシーや社会へ与える影響などを考慮し、事案ごとに判断している」と話している。
検察のミスや不祥事は熊本地検でも相次いでいたことが、朝日新聞の情報公開請求で明らかになっている。
元最高検検事の土本武司帝京大教授(刑事法)は「法律の専門家集団である検察庁として、こうしたミスは許されない。原因を調べて事実を公表し、他の検察庁にも知らせて同種ミスの再発防止を徹底させるべきだ。判決を出した裁判官にも猛省してもらいたい。裁判所も厳しい処分をすべきだ」と話している。
(09/27 08:27)