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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040917-00000003-kyodo-soci
警察庁は、犯罪捜査で現場から採取した血液や体液などの「DNA型鑑定」の結果をデータベース化する方針を16日までに決めた。令状に基づき容疑者から採取した血液などによる鑑定結果についても同様にデータベース化したい考えだ。
刑法犯の認知件数が増加し検挙率が低下する傾向が続いてきた中で、指紋と同じく試料から客観的に個人を識別できるDNA型情報を今後積極的に活用し、犯罪捜査で容疑者絞り込みの決め手にする態勢づくりを目指す。
DNA型鑑定は部分的な塩基の配列を数値化する手法。遺伝情報を含む部分は使わないが、DNA自体には遺伝にかかわる個人情報が含まれ、厳格な取り扱いを求める声も上がりそうだ。警察庁は今後のデータベース化に向け、法令面の整備が必要かを含め慎重に検討している。
(共同通信) - 9月17日5時57分更新