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(回答先: 幼い兄弟、発見できず 同居の子供も一緒に外出(共同通信) ― 容疑者の長女も認める 投稿者 シジミ 日時 2004 年 9 月 13 日 21:37:02)
栃木県警・茨城県警・埼玉県警・神奈川県警には拭い去りがたい不審感がある。
この事件の第一報は昨深夜のTVニュースで知ったが、まず、逮捕理由が明確でないこと、次に、同居人の男性を「誘拐犯」として逮捕したことに疑念を覚えた。
県警刑事部長の記者発表を見たが、男性を誘拐罪で逮捕した根拠の説明がまったくなかった。
そして、同居している幼い子どもを街に連れていって置き去りにしたのなら、刑法217条の遺棄罪から入るほうが素直だと思ったからである。
(血縁関係がないからと言っても、同居関係にあるものが同意の上で一緒に出掛けるのは犯罪ではないだろう)
警察は、同居人の男性が行方不明の子どもたちに暴行を加えた可能性があることや一緒に出掛けたことから、同居人の男性を本格的に取り調べるために逮捕したのではないかと推測している。
逮捕された男性の子ども二人も行方不明の子ども二人とともに出掛けて、逮捕された男性と一緒に帰宅しているのなら、逮捕された男性の子どもたちから事情を訊けばある程度の経緯は把握できるはずだ。
(5人で出掛けたというのが事実かどうかも判断を保留しなければならない)
気になるのは、行方不明になってから2日ほど経過しているのに二人の子どもが見つからないことだ。
逮捕された男性の子どもも一緒だったら考えにくいことだが、逮捕された男性が「事件」に絡んでいるのなら、子どもをあやめている可能性もある。
(自分の子どもをどこかで遊ばせて、その間に...ということになるが、それはちょっと考えにくい。そのような目的なら、自分の子どもを連れてはいかなったと思う)
「事件」にまったく関わっていないか、最悪の「事件」に手を染めていない限り、事情(経緯)を供述しない理由が見当たらない。
誘拐罪と殺人罪では罪の重さが違うのですべてについて否認を続けるのは理解できるが、自分の子ども二人と5人で出掛けているのなら、一緒に出掛けたことは否認しないだろう。
栃木県警が見込みで男性を逮捕し、それを補強する情報として逮捕者の子どもが一緒に出掛けたことを認めているという発表をしている可能性もある。
栃木県警は、男性の身柄を確保しつつも今一度冷静に考え直して、「事件」ではないことも含めて、視点を広げた捜査を行ったほうがいいように思う。