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法務省は25日、14歳未満で罪を犯した「触法少年」について、警察に捜査に準じた「調査権」を与え、少年院への送致もできるようにするため、少年法などを改正する方針を固めた。非行の低年齢化や少年事件の凶悪化に歯止めをかけるのが狙いだ。野沢法相が9月8日の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問し、来年の通常国会に改正法案を提出したい考えだ。
現行の少年法は、刑事罰対象年齢を14歳以上としているため、14歳未満の触法少年を刑事罰に問うことはできず、警察も家宅捜索などの強制捜査はできない。しかし、今年6月には長崎県佐世保市で小6女児が同級生をナイフで切り付け、死亡させる事件が起きるなど、凶悪犯罪の低年齢化が進んでおり、事態を重く見た法務省が関連法令を見直すことにした。
家庭裁判所による少年の保護処分には〈1〉少年院送致〈2〉児童自立支援施設・児童養護施設送致〈3〉施設に収容しない保護観察――がある。少年院送致は最も厳しい処分だが、現行法では14歳以上しか収容できないため、法改正により、14歳未満でも「特に必要な場合」は少年院送致を可能にする。さらに、成年ならば死刑や無期懲役にあたる重大事件では、警察から通告を受けた児童相談所が、原則として家裁に送致することも明記する考えだ。
また、事実関係の全容解明のため、警察に「調査」の権限を与え、押収や家宅捜索などの強制力がある活動を認める。ただ、法改正後も14歳未満は刑罰対象とはせず、逮捕はできない。
(2004/8/25/12:46 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20040825i203.htm