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(回答先: Re: 上司も後ろ暗さがある、やった警部補はその秘密を握っている、だから刑事罰の対象としない。 投稿者 竹中半兵衛 日時 2004 年 8 月 24 日 20:52:16)
竹中半兵衛さん、今晩は。レス有り難うございます。
この事件、DV被害者である女性が警察に相談したところ、担当者の警官から強姦されるというとんでもなく悲惨な事件です。(その警官の部署は生活安全課という事ですが、原子力安全保安院などと同様、「何が安全だ」と言いたくなります。生活危険課ではないか!)
しかも、女性による強姦容疑での告訴に対しては、「強姦には該当しない」と言う。その理由が「抵抗が弱い」という事ですが、抵抗の強弱でもって強姦か否かの判断基準にすべきではありません。生命の危険に晒されている状況下では、必ずしも被害女性に強い抵抗が可能なわけではありません。この点は強姦被害者をはじめ多くの人々が主張してきたところです。
この事件で不可解な点は、加害警官を懲戒免職にしていながら刑事処分を行なわなかったことです。「強姦というとんでもない犯罪を犯したから懲戒免職にしてやった」という事で刑事処分したとしても、加害者個人の問題として警察の責任とは切り離す事ができたはずです。そうしなかった理由は、竹中さんのご推察のような事情があったのだろうと私も考えています。