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懲戒免職になったのは、北米の総領事館で会計を担当していた副領事(31)です。外務省によりますと、この副領事は、勤務していた北米の総領事館で、公金の保管や管理にあたっていましたが、平成13年から平成14年にかけて、総領事館の口座から、勝手に小切手を振り出すなどして、約100万円を着服し、私的な食費や遊ぶ金に使っていたということです。外務省は、今年に入って会計検査院の指摘を受けて、内部調査を進めた結果、明らかになったもので、10日付けで、この副領事を懲戒免職処分にしました。着服した公金は利子も含めて、すでにすべて弁済されたということで、外務省では、告訴は考えていないとしています。また、外務省は、今年4月に仕事上の悩みから19日間にわたって姿を消し、無断欠勤したラオス大使館の2等書記官(40)を10日付けで、停職3か月の懲戒処分にしました。
08/10 16:30
http://www3.nhk.or.jp/news/2004/08/10/k20040810000135.html