現在地 HOME > 掲示板 > IT6 > 574.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
この記事のBlogのフィードは
http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/index.rdf
ブラウザがFireFoxなら、右下の「RSS」アイコンをクリックするだけでBlogフィードの設定を簡単にできます。
匿名性の排除【小倉秀夫のIT法のTopFront】
http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/b7f40d48c9eaa997a861bdc9f6275bbc
[Weblog] / 2004-10-13 02:33:12
「有限会社メロートーンの新井」さんから次のようなコメントをいただきました。
匿名性には二つのパターンを考えなくてはいけません。
A. システム運用者が匿名性を許可している場合。
B. システム運用者が匿名性を極力排除したい場合。
(技術的にはもう一つあって、C. P2Pなどで匿名性が担保されてる場合もありますが、今回は省略します)
とはいうものの、システム運用者が匿名性を排除するのは非常に困難です。普通は、排除したくともできません。というのも、匿名性を排除するためには、どこかの段階で、情報発信者と物理的に遭遇し、公的な身分証明と照合する必要があるところ、通常のシステム運用者が日本全国あるいは全世界に散らばるシステム利用者についてこのような照合を行うことは、全国あるいは全世界に支店、営業所、代理店などを配備できる等の特段の事情がない限り、実際問題として不可能だからです。
現在のところ、商用インターネット・サービス・プロバイダは、代金支払義務の履行等を確保するため、クレジットカード会社と提携していること及び入会申込みを受けた際にID・パスワード等を記載したペーパーを申込みの際に入力された「住所」「氏名」に宛てて郵送することで、相当程度の確率で「氏名」「住所」を把握できているはずだという前提の元に、発信者情報開示請求権等が活用されています。しかし、その程度の確率でしか、ISPですら、特定の「会員」の「住所」及び「氏名」を把握できていないということもいえます。
まして、システムを無料で提供している場合、カード番号等とカード名義人とを照合するようにクレジット会社に要求しても、おそらく応じてくれません。また、システム利用契約の申込みを受けた際にID・パスワード等を記載したペーパーを申込者が郵送するということまた、コスト面から断念せざるを得ない場合が多いでしょう。