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[Weblog] / 2004-10-09 11:10:44
過ちを改めるのに憚りっぱなしの新聞社【小倉秀夫のIT法のTopFront】
http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/ac2bae34d798a5f81be87e2d7849a90d
新聞には、誰かが逮捕されたとか、起訴されたとか、所得隠しを指摘されたとかそういうニュースが日々掲載されます。日本の新聞社が基本的に「お上」の判断を疑わないので、逮捕され又は起訴された者が本当に真犯人なのか追跡調査したり、所得隠しを指摘された会社の経理が本当に問題ありなのかということを追加調査して検討を加えるなどということは滅多にしません。せいぜい、逮捕・起訴された側、あるいは所得隠しを指摘された側の抽象的なコメントを数行末尾に掲載するくらいが関の山です。そして、新聞社は、名誉毀損等で訴えられると、この種の手抜き報道を「客観報道」という名で正当化しようとします。「お上」からありがたく頂いた情報に、不正確かつ刺激的な見出しをつけて垂れ流すことこそが「社会の木鐸」たる新聞社の使命です(見出しは不正確でもかまわないとの裁判所のお墨付きもありますので。)。
その後、逮捕された人が「嫌疑なし」で釈放されても、起訴された人に無罪判決が下されても、所得隠しを指摘された人が裁判で課税処分の取消しを勝ち取っても、新聞社は過去の記事を訂正したりなどしません。
紙媒体としての新聞ならば、既に消費者の手に行き渡ってしまったものに訂正を加えるというのは実際問題として不可能ですし、過去に掲載された記事が新たに人の目に触れる機会も少なかったので、それもやむを得なかったかもしれません。しかし、過去の新聞記事データがオンラインで検索・入手できるようになった現在においては、事情が異なります。過去に掲載された記事が人々の目に触れる機会が飛躍的に増加します。
例えば、10年前に新聞に「Aさんが業務上横領の疑いで逮捕された」という内容の記事が掲載され、それが新聞記事データベースで収録されている場合、新聞記事データベースの利用者がたまたまこの記事を目にしたら、その利用者はAさんのことを「業務上横領をはたらくような悪いやつなのだ」と受け取ることでしょう。仮に、その後真犯人が判明し、Aさんは誤認逮捕されたことが明らかになっても、「Aさんが業務上横領の疑いで逮捕された」という内容の記事だけをダウンロードした利用者にはその事情はわからないからです。
このような新たな誤解を生み出す悲劇を回避するためには、新聞記事データベースにおいて、続報(逮捕されたが不起訴となったとか、起訴されたが無罪となった等)の要約を各記事の末尾に掲載すればよいのですが、技術的には容易なこのような対処すら拒否するのが日本の新聞社の実情です。