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わいせつなチャットに夢中になり、これをやめようとしなかった40代の主婦に対し、「家庭破綻の責任を問い、夫と離婚し、慰謝料2000万ウォンを支給せよ」という判決が言い渡された。
結婚16年の主婦A(41)さんは、2000年にインターネットゲームやチャットに夢中になった。チャットの相手の男性と電話で話すようにまでなったAさんは、このため夫と口論になったにもかかわらず、2002年からはコンピューターにカメラまで設置し、本格的に画像チャットを始めるようになった。
偶然、妻が画像チャットをしながら喘ぎ声を出しているのを聞いた夫は、こっそりコンピューターの横に録音機を設置した。その結果、妻がわいせつなチャットをしていることを確認、別居の末、離婚訴訟を起こした。
ソウル家庭裁判所・家事4部(裁判長:洪仲杓(ホン・ジュンピョ))は12日、「男性を相手に頻繁にわいせつな画像チャットをし、夫婦間の信義を壊したにもかかわらず、これを自粛する様子を見せない妻は、婚姻破綻の責任を取り、夫に慰謝料2000万ウォンを支払って離婚せよ」という判決を下した。
チェ・キョンウン記者 codel@chosun.com
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2004/09/12/20040912000045.html