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(回答先: 杉花粉症で「燃えろスギ山」本当に山火事があったら放火教唆煽動 投稿者 木村愛二 日時 2005 年 5 月 04 日 14:22:54)
教唆の罪には、直接のそそのかしの罪、間接のそれがある。教唆の手助け(幇助)は、これを認めると際限なくこの犯罪が成立するので反対するのが通説dだろう。
さて、教唆をしたければ、特定の杉山を指示し、かつ特定の実行者を予定して彼をそそのかす必要がある。そうでないと、講演会で、杉山もやせ、とい言っただけだが、聴取者のひとりがたまたまいいことを聞いたとして実行に出た場合にも、そそのかしたとして、処罰されることになる。これでは、うっかり発言が出来なくなる。
教唆扇動罪(たぶん幇助罪だろう)は、ない(罪刑法定主義)のだから、ご安心あれ。もっとも、手鏡を持っていて、化粧直しをしようとしただけでも、しょっ引かれるわが国であるから、ご注意あれ。