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http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050112k0000m040156000c.html
介護報酬を不正請求するなどして、都道府県から指定取り消し処分を受けた介護保険のサービス事業者が、昨年度は72事業者に上り、制度が導入された00年度に比べ、10倍以上も増えていることが分かった。今年度も、昨年7月までに20事業者が取り消されて、累計で162事業者(事業所・施設数では256カ所)に達し、悪質業者が介護保険を食い物にしている実態が浮かんだ。厚生労働省は、次期通常国会で介護保険関連法を改正し、市町村の立ち入り調査権を認めるなど、不正防止の抜本強化を図る。
厚労省によると、指定取り消しは00年度が7事業者で、01年度は20事業者、02年度は44事業者と年々増加。1事業者は複数年度にわたり処分されたため、昨年7月までの累計は162事業者。不正請求や指定基準違反が138事業者で最も多く、8事業者はサービスの実態がなかった。
サービスの種類別(事業所・施設数)では▽訪問介護(93カ所)▽居宅介護支援(75カ所)▽通所介護(17カ所)▽福祉用具貸与(15カ所)が多い。
例えば、訪問介護の不正内容(重複該当あり)は▽サービス提供の時間や回数の水増し請求(49カ所)▽有資格者の名義を借りた無資格者のサービス提供(28カ所)▽ヘルパー名を勝手に申請書に記載した虚偽申請(24カ所)など。
厚労省は現行では書類上のチェックしかできない市町村に、事業所への立ち入り調査権を認め、実態の把握を促す。都道府県には、きめ細かい指導や監督ができるように▽業務改善勧告▽業務改善命令▽業務停止命令などの権限を新たに認める。法改正を経て、06年4月から導入する考えだ。
厚労省老健局は「介護保険は医療保険などに比べ、不正への規制が不十分で、サービスの質を向上するためにも見直したい」としている。【玉木達也】
毎日新聞 2005年1月12日 3時00分