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カイワレ訴訟、国の敗訴確定
O157の原因発表めぐり
http://www.tokyo-np.co.jp/00/detail/20041214/top_____detail__004.shtml
病原性大腸菌O157の集団食中毒をめぐり、厚生省(当時)にカイワレ大根が原因食材であるかのように公表され、損害を被ったとして、日本かいわれ協会(福岡県)や生産業者らが国に賠償を求めた2件の訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は14日、国の上告をいずれも受理しない決定をした。
国に計約2290万円の支払いを命じ、国敗訴とした2つの高裁判決が確定した。両判決は「発表方法の違法」を指摘しており、食の安全にかかわる情報の迅速な公表の在り方に問題を残す結果となった。
両判決などによると、1996年7月に大阪府堺市で児童3人が死亡したO157の集団食中毒で、菅直人厚相(当時)が翌月、中間報告書に基づいて会見し「カイワレが原因食材の可能性が否定できない」などと発表。出荷が激減したり、信用を傷つけられたとして、業者らが東京と大阪で相次いで提訴した。
東京地裁判決は請求を棄却したが、東京高裁は「断定に至っていないのにあいまいな内容を公表し、カイワレが原因との誤解を広く生じさせた」と、国が協会と18業者に約1690万円を支払うよう命じた。
大阪府羽曳野市の業者が起こした訴訟では、大阪地裁、大阪高裁がいずれも600万円の賠償を認容。公表方法の不当性に加え、内容の正確性、信頼性も否定した。
国は「公表の違法性を判断する基準に誤りがある」「政策的な裁量が認められるべきだ」などと両判決を不服として上告受理を申し立てていた。