現在地 HOME > 掲示板 > 不安と不健康9 > 394.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
まつ毛にパーマをかけたために、目の角膜がはがれたり、まぶたが腫れたりする健康被害の報告例が増えている。
東京都と国民生活センター(東京・港区)には2003年度、合計で49件の被害相談があった。同センターが調査したところ、頭髪以外には使用できない通常のパーマ液を流用していることが判明。センターは厚生労働省に通報するとともに、「安易にまつ毛パーマをしないように」と注意を呼び掛けている。
「まつ毛パーマ」は、小さな棒にまつ毛を巻き、その上から粘着度の高いパーマ液を綿棒などで塗るのが一般的な方法。まつ毛が反り返ることで、まつ毛は長く、目は大きく見える効果が期待できるという。「ビューラー」と呼ばれる器具を使い、毎日自分で「カール」する女性も多いが、パーマなら1か月程度は効果が維持できるとして、一部のエステ店や美容店が2、3000円程度で客の注文に応じている。
危険なのは、パーマ液が目の中に流れ込んだり、まぶたに付いたりするケースがあるため。同センターによると、ある30歳代の女性はパーマ液が目に入ったために角膜の4分の3がはがれてしまい、しばらくは視力が回復しなかった。20歳代の女性はまぶたが腫れ上がり、病院で接触性皮膚炎と診断された。
また、パーマには、アルカリ性と酸性の2種類の液を順番に使うが、最初の液をよく洗い落とさずに2つ目の液を使うと、中和されてパーマの効果が弱くなる場合がある。そこで、最初からやり直すなどしたために、まつ毛がちりちりになったり、すべて抜け落ちたりした女性もいた。
同センターで被害相談が目立つようになったのは1999年ごろから。まつ毛をカールさせたアイドル歌手が人気を集めた時期に重なるという。それ以前は年間1―4件だったのが、99年度に19件に増え、その後の年度は24件、20件、41件と推移し、2003年度は36件。都消費生活総合センターにも2003年度は13件の被害相談があった。
国民生活センターの担当者は「まつ毛パーマを扱う店は増えており、実際の被害は相談件数よりはるかに多いだろう」と推測する。
同センターの被害相談の6割強は公的資格なしに開業できるエステ店の客からだった。管内に多くのエステ店がある新宿区保健所は「大手より、小さな店で扱うケースが多い」と指摘する。
頭髪用の2種類のパーマ液はいずれも薬事法で医薬部外品に指定され、頭髪以外への使用は禁止されている。「まつ毛用」として流通しているパーマ液を同センターが分析したところ、有効成分は頭髪用のパーマ液と全く同じだった。
センターから通報を受けた厚生労働省は今年9月、まつ毛用パーマ液は無承認・無許可の薬品であるため、監視を徹底するよう求める通達を全国の自治体に出した。しかし、薬事法は製造・販売業者が対象であるため、利用者が“自己責任”でまつ毛パーマをすることまでは規制できない。
同センターの担当者は「美しくなりたいという女心は理解できるが、目のすぐそばでパーマ液を使うことの危険性をよく考えてほしい」と話している。
(2004/11/30/15:38 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20041130i107.htm