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http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/20041121/20041121it01-yol.html
厚生労働省は、企業向けの「労働者の心の健康づくりのための指針(メンタルヘルス指針)」を、2000年の策定以来、初めて見直すことを決めた。
現在の指針は、予防的なメンタルヘルスケアが中心だが、うつ病などの精神疾患になる従業員が増えているため、発症した後の企業の対処法を盛り込んで全面的に改訂する。来年度中に新指針を策定し、企業に順守を指導していく。
厚労省は、新指針の中で、従業員がうつ病などになった時の上司や産業医の対応方法や、治療を早期に受けやすくするための職場環境整備についての具体策を提示。
また、従業員が治療を受けるにあたってのプライバシー保護対策や、治療を終えて職場復帰した際の受け入れ態勢、再発防止に必要な職場環境などについても、具体的な方策が盛り込まれる。
厚労省によると、うつ病などの精神疾患になったとして、昨年度、労働基準監督署に出された労災補償の請求数は438件。うち労災認定されたのは108件で、それぞれ過去最高だった。
指針は、企業にとっての努力規定で、守らなくてもペナルティーはない。しかし、厚労省は「従業員の精神疾患の増加は、企業側にも責任がある。労使で積極的に心の健康問題に取り組んでもらいたい」(労働衛生課)としており、新指針の策定後、全国の労基署などを通じて、企業に指針を守るよう指導を強めていく。