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中小連携の事業支援 関連3法一本化 経産省方針
中小企業の個別事業を支援する三本の法律を一本化し、中小企業同士の連携を深めて新事業を起こそうという制度を政府が検討中であることが二十日、明らかになった。経済産業省が来年の通常国会で法案成立を目指すもので、実態に即した中小企業振興が狙いだ。
中小企業の事業支援には、(1)優れた研究開発を認定する「中小創造法」(2)利益を高める事業計画を支援する「経営革新法」(3)新たな起業を援助する「新事業創出促進法」の三法がある。
しかし、認定しても商品化に至らなかったり、補助金交付のみで終わって、金融機関から融資を受けられないケースも多い。支援申請の内容によって適用される法律が違うなど「複雑で利用しづらい」といった声もあり、限られた技術力や経営資源の中で「中小企業同士が協力しあえる形態」(経産省幹部)が求められていた。
新制度で経産省は、全国九つの出先機関に経営コンサルタントや地元金融機関も交えた「戦略会議」を設置。この会議で支援申請企業の得意分野を把握、相互補完のできるパートナー企業との組み合わせを提案する。
共同事業の可能性がある計画については「新連携」として認定、二千万円程度の補助金を出す。また、民間金融機関からの低利融資を保証するといったバックアップのほか、新規事業の設備投資に際しては、減税措置も検討する。
支援を受ける中小企業にとっては、他の中小企業との相互補完ととともに、自社の「強み」を生かした事業化が期待されそうだ。経産省はこの制度を新法に組み入れ、初年度で三百件の組み合わせを目指す。既存三法による補助金の約三十六億円に加え、約六十億円を平成十七年度予算の概算要求に盛り込んでいる。
http://www.sankei.co.jp/news/morning/21kei003.htm