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法務省は6日、信託銀行などが、受託した資産を直接借りたり取得したりできるように信託法を改正する方針を固めた。
信託財産の運用を弾力化させ、取引を一層活発にするのが狙いだ。野沢法相が8日の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問し、2005年中の改正法成立を目指す。1922年に制定された同法の初の抜本改正となる。
信託は、金銭や不動産などの財産の管理や処分を第三者に託す制度で、信託法はその基本ルールを定めている。
現行法では、委託者の権利が損なわれないように、受託者自身が、受託した資産に対して売買や賃借などの権利関係を設定することを禁じている。
このため、幅広い資産運用や取引の活発化の障害になっているとして、業界団体の信託協会から見直しの要望が出ていた。
法改正されれば、ビルオーナーが信託銀行に委託したビルについて、第三者に賃貸することに加え、信託銀行が購入して賃貸・転売することなどが可能になる。これにより、信託銀行などにとっては、信託商品の幅が広がることが期待されている。
このほか、改正案では、委託者が多数いる場合の意思決定や権利行使などを多数決で行えるようにする。
カタカナ交じりの文語体となっている表記を、ひらがな、口語体に改める作業もあわせて行う。
◆信託=信託銀行などへの信託財産残高は、2003年9月現在で455兆円に上り、運用方法も複雑・多様化している。信託銀行が自らの裁量で資産を運用する「資産運用型信託」、信託銀行が委託者の指図に基づいて資産管理する「資産管理型信託」などがある。
(2004/9/6/14:36 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20040906it06.htm