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総務省は4日、フリーターやパートなど短期就労者の個人住民税の課税漏れを防ぐため、全就労者の「給与支払報告書」の提出を雇用主(企業)に義務づける方針を固めた。
現在は1月1日時点で就労していなければ報告対象から外れるため、同省では、税の未納者も増えていると見て、対象者を広げることにした。与党の了承が得られれば、2006年から適用し、翌年から課税したい考えだ。
個人住民税は、各市町村が企業から1月1日現在の給与支払い実績の報告を受け、翌年に給与所得者に課税している。1月2日から12月31日までの間に働いた人の所得が課税最低限を上回った場合は納税義務が生じる。
しかし、本人が申告しない限り、市町村がこの所得を把握するのは難しく、課税される人とされない人との間で不公平感が募っていた。しかも、短期間に就職と離職を繰り返すフリーターが1990年の183万人から2001年には417万人に膨らむなど、短期就労者は増える傾向にある。
このため、総務省は、短期就労者の課税漏れを防ぐ必要があると判断し、全就労者の給与支払報告書を各市町村に提出させることにした。企業の事務負担を減らすため、国税の所得税納付時に必要な源泉徴収票と書式を合わせることを検討している。
(2004/10/4/21:05 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20041004it12.htm