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フリーターに住民税課税 総務省、06年から適用方針
総務省は4日までに、現在は課税漏れとなっているフリーターやパートなど1年未満の短期就労者から個人住民税を徴収するため、雇用主(企業)に短期就労者の給与支払い実績の報告を義務付ける方針を固めた。1月1日時点で就労していなければ事実上、課税できなくなっている制度の不備を是正する。
年末に行われる2005年度税制改正で議論し、早ければ06年1月から適用、07年度から課税する。独身や、パート収入を得ている人で扶養者がいない場合は、現行通り108万8000円未満は非課税となる。
個人住民税は、1月1日時点で所得を得ている人が対象。企業は1月1日現在で給与を支払っている人について「給与支払報告書」を市町村に提出、市町村はそれを基に算出した課税額で翌年度に徴収する。
(共同通信) - 10月4日11時51分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041004-00000068-kyodo-pol