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(回答先: 日経もTV局5社の第三者名義株を保有 [読売新聞] 投稿者 あっしら 日時 2004 年 11 月 18 日 02:22:54)
総務省は17日、新聞社やテレビ局が地方のテレビ局やラジオ局の株式を第三者名義で実質保有し、保有比率が総務省令の持ち株制限を超えている例が相次いで明らかになったのを受け、すべての民間放送事業者に対し、第三者名義による株式保有状況を自主的に点検し、1か月以内に文書で報告するよう求めると発表。
点検対象となるのは、民間テレビ局127社、ラジオ局66社を含む計521社で、今週末にも要請文書を発送する。
総務省令は、電波法に基づいて、マスメディアが他の放送局の株式を保有する場合の基準を定めており、〈1〉全国で複数の放送局について20%以上の株主議決権を持つことはできない〈2〉同一地域では複数の放送局について10%超の議決権を持つことはできない――などとしている。
放送局は5年ごとに一斉に再免許を受けるために、総務省の審査を受ける。同省は、1998年の再免許の審査時から、株式の保有状況について、第三者名義分も合算した実質保有分を報告するよう求めている。
点検では、前回2003年の再免許審査時に各放送局が提出した調書の記載事項に誤りがないか調べるよう要請し、合算した株式保有比率が、省令の持ち株制限を超えている場合、速やかに是正を求める考えだ。
(2004/11/17/22:16 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20041117ib25.htm