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(回答先: Re: 東京都の規制、風俗関連を標的か否かは別としても 投稿者 kokopon 日時 2004 年 12 月 02 日 13:03:57)
kokoponさん、どうもです。
民法90条の「公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とす」は、抽象的基準で判例で具体的基準が積み重ねられるというきわどいものですが、バクチのお金の貸し借りが例としてよく取り上げられます。
バクチの負けを借りたときは民法90条で返済から逃れることができます。バクチに使うと知って貸した場合も法的保護を受けられません。
公序良俗規定は、この事例でわかるように、バクチは刑法で違法性が明示されているが、金銭の貸し借りに関する契約は“適法”といったズレがある問題を裁く場合に援用されます。
ある契約(取引)の外にある原因ないし目的が、それ自体は有効(適法)な契約の法的保護性を左右するという考え方です。
売春は違法行為ですから、売春婦になることを約束してお金を借りたときは90条が適用されますが、バーのホステスになることを約束してお金を借りたときは、労働法関連の規定に反しない限り有効になります。(売春が違法でないときは、前者の債権債務も有効になるはず)
今回の話に関しては、風俗業そのものが公序良俗に反するのか、路上での営業や営業促進行為が公序良俗に反するのかをまず区別する必要があります。
風営法があるほどですから、風俗業は存在を法的に認められた商行為であるはずです。
(もしも風俗業そのものが公序良俗に反する商行為なら、客は代金を支払わなくて済むことになります)
路上での営業や営業促進行為が公序良俗に反するのなら、風俗業に限定せずにあらゆる商行為がその対象にならなければ「憲法違反」の可能性が大です。
(もちろん、路上での営業(促進)行為をすべて禁止にしたときは、「営業の自由」が争点となる可能性があります)