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沖縄県金武(きん)町の女性26人が、米軍用地として収用された山林の入会権者の団体を相手取り、「会員を男性に限り、軍用地料を分配しないのは男女平等の原則に反し、違憲」として、会員としての地位確認と補償金計7770万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が7日、福岡高裁那覇支部であった。
窪田正彦裁判長は「入会権者の資格についての集落の慣習が公序良俗に違反するとは認められない」として、同団体に全額の支払いを命じた1審判決(那覇地裁)を取り消し、原告の請求を棄却した。
窪田裁判長は「入会権資格は長年の集落の慣習に根ざした権利」と判断し、「男女間で生じる不平等は、相続の際の遺産分割などで財産的調整を図ることが可能」と結論づけた。1審判決は昨年11月、「両性の平等を規定する憲法の趣旨に反する」としていた。
(2004/9/8/00:15 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20040907i518.htm