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平和訴訟には真剣さが欠け判所の職員の信頼獲得にはほど遠い実情
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投稿者 木村愛二 日時 2004 年 5 月 26 日 10:17:13:CjMHiEP28ibKM
 

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『亜空間通信』778号(2004/05/26)
【いわゆる平和訴訟には真剣さが欠けており、裁判所の職員の信頼を獲得するには、ほど遠い実情】

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いわゆる平和訴訟
 転送、転載、引用、訳出、大歓迎!
 
 
本日(2004/05/26)、「イラク派兵違憲訴訟の会・東京」会員のイラク派兵違憲訴訟の初の口頭弁論が、以下のように開かれる。

13:30〜 原告・佐高信、第1回口頭弁論、東京地裁民事28部、6153号事件、法廷は706号。

その傍聴支援に集まった会員、支援の人々に、私は、以下の文面の意見書を配布する。

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「イラク派兵違憲訴訟の会・東京」会員の皆様へ

2004年3月30日に提訴した会員・木村愛二

 私は、1991年の湾岸戦争への90億ドルの献金を違憲とする裁判の原告になり、その後も、いわゆる平和訴訟を何度か経験しました。以下、率直に意見を申し上げます。

 私には、それ以前にも、16年半の不当解雇反対闘争の経験などがありますが、平和訴訟には、労働事件、その他の市民訴訟、医療過誤事件、労働災害、公害、薬害などの事件の当事者と比較すれば、真剣さが欠けており、訴訟の内容も、裁判官を始めとする裁判所の職員の信頼を獲得するには、ほど遠い実情と考えますので、徹底的な議論の場を設定することによる再検討を要請します。

 私は、日本テレビ(株)から不当解雇され、労組の全面支援を得て16年半、裁判を続けながら、可能な限りの努力を尽くして、やっと高裁で裁判官の職権和解の勧告を受けて、一応は円満退職の金銭解決という結果となり、その後、自由業の立場となりました。
 その間、東京地方争議団共闘会議の副議長、法廷闘争対策担当などの立場で、多くの労働事件、医療過誤事件、労働災害、公害、薬害などの事件の共闘会議に加わり、泊まり込みはもちろんのこと、長年の労働争議の指導経験者の言を借りれば、勝つためにはどうしても必要な「傷口に塩をなすり込むような議論」を重ねました。

 いわゆる平和訴訟には、連続して敗北するだけの決定的な理由があります。簡単に言えば、負けたら命がなくなるような、必死になる条件を欠いているからです。裁判所が「訴えの利益がない」として、簡単に門前払いをするのは、社会的な常識から見れば、むしろ、「理の当然」なのです。
 私は、3月30日の提訴の日に、司法記者会に記者会見の設定を求めました。最初の3月17日の前田哲男さんの場合には、最初だから記者会見の場を設定したが、他の場合は、個別に対応して貰うしかない、との対応でした。これも、メディアの状況から言えば、「理の当然」なのです。

 その記者会見の申し入れの資料として、私は、4月1日発行の季刊『真相の深層』創刊号を、記者会の加盟社の数、21冊、渡しました。その中には、2001年10月24日の参議院連合審査会でのアフガン・テロ特措法の審議に際しての元・札幌高検検事長、佐藤道夫議員の質問と、それへの政府側の答弁の抜粋、21頁分が入っています。以下は、その部分の抜粋に先立つ新聞記事の紹介です。
『日本経済新聞』(01・10・24夕刊)2面の左上の隅っこの2段。

 「国内の刑事裁判みたいな証拠は確かにない」。小泉純一郎首相は24日午前のテロ対策特別措置法案に関する参院合同審査で、米同時テロへのウサマ・ビンラディン氏の関与について、国内裁判に十分耐えるだけの証拠は明示されていないことを示唆した。民主党の佐藤道夫氏への答弁。

 首相は同氏の関与が濃厚なテロ事件が頻発している点を指摘。「(国際社会の忍耐の)限界を越えたということだ。証拠がないから何もしないという態度は日本として取り得ない」と強調した。

 首相はこれまでビンラディン氏の関与を裏づける「説得力のある説明」を米側から受けていることを強調する一方、「情報の中身は明らかにできない」としていた。

 この会の構成要素の一つ、埼玉のテロ特措法の訴訟は、高裁でも敗訴しましたが、その報告会で私は、以上のような国会の審議を、証拠として提出したかと聞き、していないとの回答を得ました。
 私たちは、労働争議で、代理人の弁護士から、「ゴミ箱を漁ってでも証拠を探して来い」と言われ、実際にそうしました。平和訴訟にも、それぐらいの真剣さが必要です。

以上。

 2004年5月26日 会のイラク派兵違憲訴訟の最初の口頭弁論の日の朝に記す。

木村愛二(67歳、自由業)
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もちろん、折角の機会だから、わが二丁拳銃、二刀流の勝負、「小泉レイプ事件」裁判の次回の口頭弁論、6月15日、10時20分から、609号法廷の宣伝ビラも、季刊『真相の深層』初夏別冊、「小泉レイプ事件」裁判資料特集の宣伝ビラも、しっかりと配る。

もっとも、以上のような批判は、訴訟団だけではなく、弁護士、自称平和主義の偽善系左翼の全体に対しても、厳しく投げ掛けるべきものである。

わが労働争議の経験に関して、ある老練の弁護士の曰く、「地獄を見てきた」。依頼人には、そういうのが多いらしい。生き地獄からはい上がることができないと、命がないと感じている時だかけが、本気の戦いの時期なのである。

しかし、そこは人間、または裸の猿のこと、喉元過ぎれば熱さを忘れるのが、常である。今日はこれから、「あの石の砦」をよじ登りつつ、今では懐かしい苦難の日々を思い起こすことにする。

また、弁護士会館の地下のレストラン、メトロで、軽く、生ビールかな。ではでは。

 以上。

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