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個人的にとても興味深い論考でしたので転載します。
既出でしたら申し訳ございません。
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TUP速報312号 戦争犯罪をめぐる考察 04年5月17日
■ Tomgram: マーク・ルヴァイン「戦争犯罪をめぐる考察」
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イラクでの囚人虐待報道に接して、痒いところに手のとどかない思いを抱く人
は少なくないでしょう。「そりゃ許せないくらいひどいけど、イラク侵攻そのも
のが巨大な虐待だし、イスラエルがパレスチナでやっていることはどうなの?」
と――。また先日の邦人人質事件や自衛隊の“人道復興支援”についても、「1
年以上たって、まだ治安を回復できないのは、そもそも占領側の責任では?」と
か、「水道や学校の修復って、壊したアメリカのお金でやるのが筋では?」とい
う疑問も消えません。これらは国際法に照らすと、みなもっともな問題提起です
。
戦争と占領に関する国際法の原点にもどり、占領当局と合同軍のやっているこ
との多くが明らかな「戦争犯罪」だと分析する論考を紹介します。
星川 淳/TUP
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> TomDispatch 2004.5.11
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■トム・エンゲルハートによるまえがき
以下は、5月4日放映のCNN「ラリー・キング・ライブ」[1]で、アブグレ
イブ刑務所で撮影された写真をめぐり、司会のラリー・キングとコリン・パウエ
ル国務長官のあいだで交わされた会話の一部だ。パウエル国務長官の発言は、明
らかにイラク人捕虜虐待を「少数の腐った卵」によるものとする主張にもとづい
ている。
◎ ◎ ◎
キング:一つずつ行きましょう。まず、イラク人捕虜虐待について。あなたはあ
れを「卑劣な行為」と呼ばれたそうですね。あなたは軍務経験をお持ちで、ベト
ナムにも2回従軍しています。そのなかで、こうした行為を目にしたことがあり
ますか?
パウエル:いいえ。
キング:部下に命じてやらせたことは?
パウエル:いいえ。
キング:これについてどうお考えですか? 意見を聞かせてください。
パウエル:どう考えればいいのかわかりません。ショックを受けています。私は
ソンミ村ミライ地区[*]で起きた虐殺事件の調査を担当する部隊にいました。ソ
ンミ村の大量虐殺が行なわれた後に着任したのです。戦争ではこの種の恐ろしい
出来事は日常茶飯事だとはいえ、それでもやはり悲しむべきことです。今回のこ
の事件で起きたことは、写真から見るかぎり、まったくもって卑劣な行為です。
言葉も見つからない。たんに兵士たちがこれをやったという事実が問題なのでは
なく、米国民はだれに対してもこんなことをやるべきではありません。
【* 訳注:ミライはベトナム南部の集落。米軍による住民の大量虐殺が行われた
。
日本では一般にソンミ村虐殺事件として知られている。ソンミはミライなどの集
落を含む村。】
兵士としての正しい行動や態度に関する規則をすべて破っているというだけで
はありません。そもそも米国民としてやってはならない行為なのです。こうした
行為にかかわっていた可能性のある兵士は限られているようで、彼らは米国陸軍
の司法において[軍法会議で]裁かれることになります。現在進められている調
査で、だれが何に対して責任を負うかが明らかになり、司法の裁きを受けるもの
と私は信じています。行為にかかわった兵士はかなり少数です。こうした行為が
あったからといって、わが軍の兵士のほとんど、大多数の米軍兵士が行なってい
る素晴らしい貢献を貶(おとし)めるのはやめようではありませんか。彼らは学
校を建設し、病院を修繕し、自らの身を守り、悪人どもを追跡しています。それ
ばかりか、イラク民衆のために下水道まで整備しているのです。
◎ ◎ ◎
人の心に何が浮かぶか――それを知るのはいつでも興味深い。ブッシュ政権の
イラク戦争と占領政策を批判する者が、アブグレイブでの捕虜虐待をソンミ村の
住民虐殺になぞらえる発言をはじめたら、どんな反論があるかはわかりきってい
る。だが、集団としての思考のなかでいまだにどこかベトナムを引きずっている
というのが、ブッシュ政権の現実なのだ(もっとも、政権中枢のうち何らかの形
で徴兵を忌避しなかったのはパウエル一人だが)。だからこそ、ブッシュ政権が
強く拒絶するベトナムとの対比が重要になってくる。もちろん、少数のイラク人
捕虜が殺害され、多くが虐待と拷問と屈辱を受けていることと、アメリカル師団
チャーリー歩兵中隊が、上官がヘリで上空を旋回しているなか、老人・女性・子
どもを中心とする500名以上の無抵抗なベトナム人を虐殺した事件とでは比較
にならない。それでも、コリン・パウエルがこれほど素早くソンミ村虐殺を連想
したというのは興味深い。事実、両者のあいだには似通った点がある。
まず、1968年にベトナムで起きた事件と、2003年から04年にかけて
イラクで起きた事件の本質に対し、パウエルの立場は変わらない。ベトナムにお
ける戦争犯罪研究の専門家であるニック・タース[2]は、私にこう書いてきた。
「(ソンミ村虐殺の隠蔽工作の一端を担ったパウエルは)1968年12月、上
官向けに覚書をまとめた。その一部には、次のように書かれている。『他と関連
のないケースとして民間人や捕虜に対する虐待があったかもしれないが、それは
けっして師団全体の一般的な態度を反映したものではない。そうした主張は、米
軍の兵士とベトナムの民衆の関係が非常に良好だという事実にまったく反してい
る』
パウエルの言葉は穏やかに響くが、そのぶんだけ不誠実なものだった。アメリ
カル師団の兵士たちはミライ集落を丸ごと抹殺しただけでなく、同じ日、付随す
る作戦のなかでミケー集落第4地区の村民90名を虐殺している。だがこれらの
事件は、同師団がおかした戦争犯罪のうち、もっとも血なまぐさいものであるに
すぎない。現実には、アメリカル師団は1968年3月16日のはるか以前から
、
そしてその後もずっと、拷問から暴行、殺戮にいたる無数の残虐行為を行なって
いた」
35年の時をはさんで米軍が他国で起こした2つの凄惨な事件について、パウ
エルは似たような立場を取っているが、その背景には「戦争犯罪」という言葉が
ある。当時、米国でこの言葉を口にしようとする者は比較的少なかったし、今日
ではなおさら少ない。それでもなお、当時もいまと変わらず、戦争犯罪という言
葉は米国の政権上層部をたえず悩ませていた。ソンミ村虐殺当時は、今日よりも
第二次世界大戦の記憶がはるかに生々しかった(現政権メンバーの多くにとって
第二次世界大戦は映画のなかの出来事だろうが)。したがって当時の米軍にも、
ナチ戦犯に対する戦後のニュルンベルク裁判という恐ろしい連想の材料があった
。
だからこそ、チャーリー中隊のメンバーに対する裁判がようやく開始されたさい
、
被告たちは国内各地の米軍基地で別々に審理を受けたのである。米軍上層部にと
っ
て、「将官クラスを含む三〇人近い米兵が、ニュルンベルクを思わせる被告席に
並ぶ」というのは極度の恐怖だった。司法省との協議のなかで、国防総省は「集
団裁判」は受け入れられないと強調していた。
そう、ほかにも一つ、小さいけれど非常に注目すべき「当時」と「いま」のつ
ながりがある。筆者の知るかぎり、ニューヨークタイムズのフランク・リッチ[3]
と、かのポール・クルーグマン[4]を例外とすれば、米国のメディアが真剣に取
り上げることも注目することもない点だ。アブグレイブ刑務所の写真に関する話
題をあえて白日のもとにさらし、それによって戦争犯罪の問題を米国民自身が語
るように仕向けたジャーナリストは、あの1969年という暗い年にまったく同
じことをやったシーモア・ハーシュその人なのである(そもそも、『ニューヨー
カー』誌に彼の記事が掲載されることをCBSの「60ミニッツII」がつかむま
では、リチャード・マイヤーズ統合参謀本部議長の要請により、アブグレイブ虐
待の報告は差し止められていた)。元AP通信記者のハーシュが、ソンミ村虐殺
の記事を当時は無名だった「ディスパッチ・ニュースサービス」に発表するまで
、
この虐殺事件はじつに20か月間にわたり、隠蔽されたまま葬り去られていた
(アブグレイブ事件の隠蔽は、インターネットと電子メールが普及したおかげ
で驚くほど短期間に終わったが、それでも1月13日から5月はじめまで続いた
)。
当時、この事件を暴露したことにより、ハーシュはピュリッツァー賞を受賞して
いる。この類比を未来に投射するなら、『ニューヨーカー』に発表したアブグレ
イブ刑務所に関する2部構成の記事[5]で、彼はふたたび同賞を受けてもおかし
くない。
ところで、今日と同じく1969年当時も、ソンミ村事件が明るみに出たきっ
かけは、正邪の区別を知る米兵の内部告発だった(当時はロン・ライデンアワー
、
今回はジョー・ダービー)。また今日と同様、その恐ろしさを伝えたのは、主流
メディアに出回った凄惨な写真だった。そう、チャーリー中隊に随行してミライ
集落にヘリで降り立った陸軍従軍カメラマン、ロナルド・ハイバールが撮影した
カラー写真のことだ。(「連中は村民たちを撃とうとした。私は『ちょっと待っ
た!』と叫んで写真を撮った。その場を歩いて離れると、M16ライフルの銃声
が聞こえた」)。ハイバールは除隊後、殺戮現場の写真を多数クリーブランドに
持ち帰り、自分でスライドショーをまとめて、同地の市民団体に見せた。(「彼
らはちっとも動揺しなかった。だれも信じなかったからだ。アメリカ人がこんな
ことをするはずがない、と言うのである」)。そしてようやく、ハーシュの記事
が発表された後、ハイバールの写真は『ライフ』誌に掲載された(表紙にアフリ
カレイヨウの写真が載っている号)。「まぎれもない恐怖の物語――老人・女性
・子供・乳児を故意に殺戮」と題された、かの有名な見開き10ページの写真で
ある。今回の事件については……いまさらほとんど説明の必要はあるまい。毎日
のように、新聞の1面やテレビに続々と登場しているからだ。1969年当時、
ニクソン大統領はソンミ村虐殺を「それだけの単発的な事件」と呼んだ。今日、
ブッシュ大統領はアブグレイブ事件を「少数者による行動」と称し、マイヤーズ
将軍はほんの「一握りの」米兵を非難している(もっとも国際赤十字の報告[6]
では、こうした虐待は米軍がイラク国内で運営している刑務所・収容所全体で毎
日のように広く行われているという)。
当時、「戦争犯罪」という概念は米国民にとって受け入れがたかった。だから
こそ、米国における“勝利の文化”(triumphalism)の歴史を取り上げた『戦勝
文化の終焉』(The End of Victory Culture: Cold War America and the
Disillusioning of a Generation, Univ. of Massachusetts Press, 1998)で私
は次のように書いた(上述の細かな内容は同書から拾ったもの)。「反戦運動が
取り上げたあらゆる告発のうち、もっとも早く消えていったのは戦争犯罪に関す
るものだった。戦争犯罪を告発した人びとも、やはりすぐに忘れ去られたのであ
る」(少なくとも、ジョン・ケリーが今年の大統領選挙で民主党候補者になるま
では)。
1969年当時(2004年も事情は同じだが)、危機の「封じ込め」とは、
事件が一つの場所に限定された単発の異常な出来事とみなされるよう、公式な立
場で最善を尽くすことだった。だが、何十年も後になお明るみに出る事件がある
ことからもわかるように、こうした犯罪ははるかに広い範囲で行なわれていた。
なにしろ、トレド・ブレード紙が今年のピュリッツァー賞を受賞したのは、これ
までまったく表沙汰にならなかった第101空挺師団(別名「タイガーフォース
」)
所属の小隊が、1967年のベトナム中央高地で遂行した「七か月間の暴虐」を
克明に報じたことによるものだし[7]、9・11委員会のボブ・ケリー[上院議
員・民主党]によるベトナム戦争当時の犯行[訳注:民間人殺害]がメディアに
伝わったのも、ようやく2001年になってからなのだ。さらに今日と同様、当
時も「封じ込め」とは、告発を行なう場合には対象をできるだけ低い階層の個人
にとどめることも意味していた。(これはなんとなくお馴染みでは?)
「戦争犯罪」――なんとおぞましい言葉だろう。実際のところ、日常的な論理
で考えれば、ほとんど自己矛盾した言葉ともいえる。1969年、ベトナム戦争
が激化するなかでハーシュがソンミ村虐殺を暴露したとき、このテーマは突然、
米国民の意識にのぼった(それに対する反動も激しかったが)。今日も、この言
葉がまさに語られようとしている。しかし、それはごくごく限られた範囲での話
。
アブグレイブ刑務所の写真からわかる虐待に関して語られるだけであり、本来は
もっと指揮系統の上層部にまでおよぶはずの追及のうち、一番階級の低い少数の
「腐った卵」に関して語られるだけなのである。しかし、心配ご無用。これから
さらにたくさん出てくる。ドナルド・ラムズフェルド国防長官は新たな写真・映
像・音声を報告すると約束したが、それだけでは終わらない。恐ろしいことでは
あるが、これはまだほんの手はじめにすぎない。私たちにわかっているのは、デ
ジタルカメラとコンピュータはどこにでもあるということだ。
そんななか、バグダッド訪問から戻ってまもない歴史学者のマーク・ルヴァイ
ンが、必要とされる次の段階へと踏み込んでいく。ここでルヴァインは、これま
で印刷メディアにはほとんど現われなかった言葉を使い、アブグレイブ刑務所で
の事態や、イラクにおける米国の刑務所・収容所システム全体にとどまらず、占
領そのものが占領軍の責務という点から考えて巨大な戦争犯罪なのではないかと
考察している。Tom
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戦争犯罪がとどめを刺すイラク占領
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マーク・ルヴァイン
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アブグレイブ刑務所における囚人虐待と拷問が明らかになったあと、弁解と論
争の大渦が巻き起こったが、どれも基本的な真実を避けている。すなわち、占領
というものは本質的に巨大な戦争犯罪であり、もはやイラク占領が戦争犯罪以外
の何かに化けてくれる可能性はないこと。だからこそ、それを取り繕ったり、改
善したり、「方針維持」したりするのではなく、ただちに占領を終わらせなけれ
ばならないということだ。
国際的に承認されたイラク占領主体として、合州国と有志連合諸国は、国連安
保理決議1483号(2003年5月22日採択)[8]によって次のような義務
を負う。「イラク国土を実効的に管轄することにより、イラク国民の福祉を図る
こと。それにはとりわけ、治安と安定の回復、およびイラク国民が政治的な未来
を自由に決定できる諸条件の創出に努めることが含まれる」。さらに広義には、
同決議は有志連合が「国際法に定められた諸義務を遵守すること」を求めている
。
これは、有志連合――実質的には米国と英国――がイラクの民間人を人道的に取
り扱い(ジュネーヴ第四条約第27条[9])、イラク国民の生活ができるかぎり
占領体制の影響を受けないよう配慮することを意味する。
と同時に、有志連合はイラク国民の公共秩序[10]と治安と福祉を確保しなけれ
ばならない。これには、持てるすべての手段を用いて被占領国民の基本的な食料
(第50条)、健康(第20、50、55、56、および59条他)、教育(第
50条)のニーズを満たすことが含まれる[11]。さらに、ジュネーヴ条約第一追
加議定書[12](合州国は未署名だが慣習的な国際法として受け入れている)の第
68および69条は、医療の提供をもっとも重要な義務の一つと強調したうえ、
それに「衣服、寝具、住居その他、民間人の生存に不可欠な補給物資」の提供義
務もつけ加えている。
合州国と有志連合による組織的な戦争犯罪の可能性は、ここ数か月にわたり海
外メディアで取り上げられてきた結果、アムネスティ・インターナショナルやヒ
ュー
マンライツ・ウォッチなど、ふだんは慎重な国際人権団体から直接的な非難[13]
を浴びるようになった。アムネスティは四月の報告書で占領諸国を名指し、イラ
クの人権状況をこう糾弾している。「国際人権法のもとで、占領諸国は公共秩序
の維持・回復と、食料、医療、救援活動の提供を義務づけられていた。この義務
が履行されなかったため、何百万人ものイラク人が健康上および安全上の深刻な
脅威に直面した」
もし何百万人が脅かされたのだとしたら、何千人もの人びとが死んでいるのは
確実だ。私も最近イラクを訪れ、バグダッドで飢餓線上にある病院や診療所、学
校、近隣を見てまわって、こうしたことの一部をこの目で見た。国際法学者で著
述家のヴィクター・コンディが解説するとおり、適切な資金、資材、努力を向け
れば防げた保健衛生システムの荒廃、あるいはファルージャ攻防戦をはじめ数多
くの場面で起こっている、意図的な救急車の銃撃[14]や医療ケアの妨害ないし遅
延[15]で死者が一人出るごとに、アメリカは国際人道法(とりわけジュネーヴ第
四条約の第17条から19条[16])の“たんなる”違反から、正真正銘の戦争犯
罪へと踏み込んでいく。このような行為は、ジュネーヴ第四条約第147条の
“重大な違反行為”に定義されている。すなわち、「殺人、拷問若しくは非人道
的待遇(生物学的実験を含む。)、身体若しくは健康に対して故意に重い苦痛を
与え、若しくは重大な傷害を加えること、被保護者を不法に追放し、移送し、若
しくは拘禁すること、……公正な正式の裁判を受ける権利を奪うこと、人質にす
ること又は軍事上の必要によって正当化されない不法且つ恣意的な財産の広はん
な破壊若しくは懲発を行うこと」は重大な違反行為にあたる、と。
戦争犯罪の問題はイラクにおいてほとんど不可避であり、海外では多くの議論
を呼んでいるにもかかわらず、米国メディアはおおむねこれを避けてきた。ニュ
ー
ヨークタイムズ、ロサンジェルスタイムズ、ワシントンポスト3紙のデータベー
スを探しても、戦争犯罪をまともに取り上げた記事は出てこない。CNNとクリ
スチャン・サイエンスモニター紙は、ときたまこれを論じている。が、突っ込ん
だ議論が見られるのは、進歩的なウェブマガジンやウェブログだけなのだ。
これだけ重要な問題が報道されていない以上、アメリカ人なら一度、ジュネー
ヴ第四条約を読んでみるべきだろう。あるいは、もっと手近な米軍野戦手引27
−10[17]を参照してもいい。有志連合の監獄にいる何千人ものイラク人のうち
相当数が、反抗勢力が潜む地域の策敵作戦で手当たりしだいに拘束された一般人
ではないと仮定すれば(この仮定はあまり正確ではない可能性が高いが)、悪名
高いアブグレイブ刑務所の写真に写った囚人たちは、明らかに同手引の定義で
「戦争捕虜」に該当する。陸軍は、「組織的な抵抗運動参加者を含む、その他の
民兵および自発的集団のメンバー」(野戦手引61項の2)を戦争捕虜の範疇に
入れているからである。
つまり、いま虐待の容疑で告訴されている兵士たちの何人かが、命令でやった
(それとも、ただ“頼まれた”のか?)と主張している尋問のための「もみほぐ
し」は、米国の軍法によってもジュネーヴ第四条約によっても明確に禁止されて
いる。ところが米英両軍は、「R2I」(尋問への抵抗 Resistance to
Interrogation)という略号の手法を軍諜報担当者に教える特殊訓練キャンプ[18]
を設けている。まさにアブグレイグで実行された手法がこれだ。言いかえるなら
、
米英軍は通常の戦争遂行行為の一端として、文字どおり戦争犯罪をおかす訓練を
兵士たちにさせていることになる。
これは、個々の兵士の越権行為といった矮小な問題ではない。いったん解き放
っ
たら組織的な人道法違反をおかさざるをえないような軍事システムの責任は、米
軍最高司令官(大統領)とその直近の司令官たち、および文民高官たちにある。
ここでブッシュ大統領とスロボダン・ミロシェビッチやサダム・フセインを同列
に論ずるほど荒唐無稽な比較に走るつもりはないが、アメリカがあとの二人の拘
束・審理を支持したのと同じ論理と国際法にもとづけば、ブッシュ大統領とブレ
ア首相は、指揮下の軍ならびに文民による組織的な戦争犯罪のかどで訴追される
可能性があるのだ。
実際、虐待写真が出まわるずっと前から、見る目さえあれば、戦争犯罪の証拠
は新聞に報じられていた。一例をあげるなら、ファルージャの停戦交渉中、現地
米軍司令官たちの口をついて出たある発言から、米国民は自国部隊による戦争犯
罪の可能性を疑うべきだった。海兵隊司令官たちは、二週間にわたり主な病院が
閉鎖されたうえ、医療要員のファルージャ入りも禁じられていたあと、「医療お
よび支援物資の搬入再開」を許可すると報道陣に説明したのだが、その説明は米
軍がそれら補給物資の搬入を妨害していたことを暗に認めると同時に、ジュネー
ヴ第四条約第55条ならびに147条の「重大な違反」をおかしていたことも認
めてしまったのである。戦時下の民間人保護にとって決定的な重みをもつこの2
条項は、次のように力説する。「占領国は、利用することができるすべての手段
をもって、住民の食糧及び医療品の供給を確保する義務を負う。特に、占領国は
、
占領地域の資源が不充分である場合には、必要な食糧、医療品その他の物品を搬
入しなければならない」。医療ケアの妨害が禁じられているだけでなく、そうし
た妨害行為がもたらす死はすべて戦争犯罪とみなされる。
悲しいかな、イラクにおける組織的な戦争犯罪の証拠は無視できないのが現実
だ。とくに、イラクの現場に身を置いてみればよくわかる。病院の惨状から、ア
ブグレイブでの拷問や――私が三月に訪問したときすでにアブグレイブでの拷問
はイラク人の常識だった――合同軍部隊に殺される無数の民間人にいたるまで、
イラクの実情をざっと見てまわるだけで、米英両国が過酷な軍事占領にかけてイ
スラエルにひけをとらないという印象を拭えなかった。現在のような武装蜂起が
広がる以前から、占領を維持するための過剰な武力行使こそ、人口の3分の2を
占めるアラブ人から占領の正当性を認められなくなった主な理由であることが痛
感できた。
そんなわけで、衝撃を受けたアメリカ人の大半とちがい、イラク人にとっても
世界の大部分にとっても、拷問の写真は一部の例外などではなく、もっと大きな
構造的問題を反映したものだった(その核心に、米軍の野戦手引と国際法が定め
るれっきとした「戦争犯罪」がある)。状況の深刻化に、国連のイラク特使ラク
ダル・ブラヒミは今週、ファルージャ情勢に関して戦争犯罪の問題をほのめかし
た。ブラヒミ特使は米ABCニュースのジョージ・ステファノポロスに、「ひと
つの町を包囲して、その町を爆撃し、住民が病院にもいけないとしたら、それを
なんと呼びますか?」と問いかけた。実際、占領がはじまって数週間もたたない
うちに、過去1年間イラクですごしたベルギーの医師団体は、イラク人がどんな
犯罪をおかしたにせよ、国際的に承認された軍事占領主体として、「現在の人道
的破局は全面的に米英当局の責任だ」と説明していた[19]。占領最初期のその時
点で、彼らは合同軍によるジュネーヴ第四条約違反を少なくとも12件記録して
いる(第10、12、15、21、35、36、41、45、47、48、51
、
55条を含む)。
イラク全土で見ると、保健衛生、教育、社会基盤システムの荒廃に加え、合同
軍による1万人以上の民間人死者[20]の多くが、ジュネーヴ第四条約第147条
とハーグ国際司法裁判所規程第3条の定める戦争犯罪に該当することは確実だろ
う。ハーグ国際司法裁判所規程は、旧ユーゴスラビアおよびルワンダで行なわれ
た戦争犯罪を裁く基盤として、アメリカ主体で起草したものである。(同規程は
、
「恣意的な破壊……もしくは軍事上の必要によって正当化されない大規模破壊、
[および]あらゆる手段による無防備な町、村、住居、建物の攻撃もしくは爆撃
、
[および]宗教、慈善、ならびに教育を目的とする施設の占拠、破壊、もしくは
意図的破損」を戦争犯罪と定めている。)事実、米軍が徴用したファルージャ小
学校で行なわれた米兵の野戦洗礼に関する最近のニューヨークタイムズ記事は、
学校の占拠(生徒や学生の学業継続を妨げることは言うまでもなく)が、ハーグ
国際司法裁判所規程第3条と前述のジュネーヴ第四条約該当各条により、戦争犯
罪とみなされる可能性をまったく見落としていた。
しかも、合同軍の設置した新しい捕虜収容所以外に、かつてサダム・フセイン
の牢獄だった施設にまで、少なくとも8000人のイラク人が罪状不明のまま抑
留されており、その70〜90%が誤って逮捕されたらしいと、いまでは合同軍
の情報将校が認めている(国際赤十字の報告[21])。彼らのなかで、何らかの犯
罪の告発や判決を受けたり、戦争捕虜(米国が昨年の侵攻のさい捕捉したイラク
兵士にだけ貼りそうなレッテル)と規定されたりした者は(いたとしても)ほぼ
皆無なのだから、彼らを抑留しているのは、「[この条約により]保護された人
(すなわち文民)は、自分自身が行なわない違反行為のゆえに罰せられることは
ない。集団的処罰、および同様にすべての脅迫あるいは威嚇[テロリズム]によ
る措置は、禁止される」と述べたジュネーヴ第四条約(第17、18、33、1
47条)が定めた戦争犯罪である。また、指名手配者の親族を拘留すること(第
34条「人質を取ること」、および53条、147条)も、反乱容疑者あるいは
その家族の住居を破壊することも禁止されている(147条)。これらすべてが
国際メディア、とりわけアラブ圏のメディアによって広く報じられており、米国
マスコミがたいていもっと渋々ながら伝えると、ようやく米国の軍部はそれを事
実と認めることがある。
わが国で、戦争と占領のもっとも本質的な点について、戦争反対派の政治勢力
がおおむね沈黙を決め込んでいるために、戦争犯罪という問題は世界におけるア
メリカの立場をことさらに損なっている。ジョン・ケリーは現在、戦争反対派の
一員なのかどうか定かでないが、かつてはベトナムでのアメリカの行為を「戦争
犯罪」と呼ぶ勇気を持っていた人物だ。その彼でさえ、イラクにおけるアメリカ
の行為については最大限に抑えた批判をするのみである。実際のところ、ケリー
は同僚政治家の多くと同様、もっとイラクへの兵員を増派せよと要求したのだが
、
ベトナムでの経験から考えて、そんなことをすればさらに多くの戦争犯罪と国際
法違反が行われることは、はっきりわかっているはずである。平和運動も、戦争
犯罪の問題には奇妙なほど口をつぐんできた。評論家たちは、捕虜収容所の「私
営化」や、指揮系統のゆるみが、いまわれわれの直面している捕虜虐待問題の原
因だと指摘するけれども、一般的に言って、よその国民の住んでいる国を占領す
ることは本来、犯罪的な企てであり、被占領国民に言うことをきかせるためにも
、
またそれに劣らず占領軍兵士の規律を保つためにも、ますます横暴で非人間的な
手段が必要になるものなのだ。
米国以外の国に行くと、それがイスラム世界であれ、ヨーロッパであれ、ある
いはほかのどんな国であれ、かならず人びとから尋ねられる。アメリカ人は自分
たちの国が立案に手を貸して制定した国際法のまさしく原則を破っても平気なの
か、と。被占領国でなく、占領国だけが国際的非難に直面し、違反を告発さえさ
れるというのは不公平だと思う人もいるかもしれない。しかし実際には、国際人
道法[22]によるとイラクの文民には占領国に対する忠誠の義務がない反面、暴力
的手段によって占領に抵抗したり、自国を解放しようとしたりすることも、同じ
国際人道法によって禁じられており、ジュネーヴ第四条約の5条[23]によれば、
暴力的な反対運動をしているとの「明白な嫌疑がある」場合には、合同軍によっ
て拘束されることもありうる。
とはいえ、イラク人の反逆行為がいかに凶暴ないし犯罪的であろうと、合同軍
には国際的に認知された占領軍として、国際法にもとづいて厳格に行動を律する
責任がある。こうした文脈では、ブッシュ大統領やブレア首相が囚人虐待に「嫌
悪」を表明したこと、さらには、いかに遅きに失したとはいえ謝罪したことや、
占領軍関係者による「独立」の調査を約束したことなど無意味だし、またアブグ
レイブでの虐待が「組織的」なものだと認めても、そこでいう「組織」が占領全
体でなくたんに収容所の組織を指すなら、問題の解明と解決への方向を誤らせる
にすぎない。
実際のところ、有志連合以外の国際社会は、事態の推移をただ座視しているわ
けではない。すでに、ベルギーの「普遍的有効性」をもつ法規にもとづき、同国
の法廷で米軍司令官たちを起訴する試みが行なわれてきたのだが、政治的圧力の
ために1件が起訴を妨げられてしまった。米国と有志連合諸国(それにイラクも
忘れまい)の戦争犯罪者たちを法廷に引き出す方法として、進歩的な国際法専門
の弁護士たちは、このほかに少なくとも三通りの道を考えている。それがうまく
いけば、アメリカの信頼性は、予見しうる未来にわたって深刻に損なわれること
になるだろう。
第一は、イギリスがアメリカと異なり現に加盟している国際刑事裁判所(IC
C)の場で、トニー・ブレア以下の英国高官を訴追することである。ブッシュ政
権は、イラク侵攻の数か月前からEU(その他世界中の諸国)に、米国のあらゆ
る文民と軍人に対しICCによる訴追からの「全面的免除」の権利を与えさせる
ため、膨大な努力を傾けてきた[24]。しかし、国際刑事裁判所ローマ規程第25
条[25]にもとづけば、ブレアおよび彼の配下の高官たちが訴追を受けるどんな犯
罪に関しても、ブッシュ大統領その他のアメリカ政府高官も共謀また共犯者とし
て挙げられるだろうと、私が話を聞いた数人の国際法弁護士は語っている。第二
は、国連総会を説得し、合同軍と反乱軍による虐待の実態を調査する戦争犯罪法
廷(あるいは少なくとも真相究明委員会)を召集させることである。第三に、戦
争犯罪の告発は、アメリカで連邦戦争犯罪法を通じて行なうことができる。司法
省が(おそらくそうするだろうが)そのような調査の開始を拒否しても、原告は
連邦裁判所に訴え、司法省にそれを強制する道が残されている。そのとき、もし
共和党の息のかかった連邦裁判所が調査の命令を出すことを拒むならば、アメリ
カはイラクと世界全体で二重基準によって動いているという世界中に広まった反
感をいっそう強めるだけだろう。
こうした可能性があるのに、なぜ平和運動はこの問題に取り組まないのか?
イラクにおける平和と正義という、より広範な問題に無関係だからということは
、
明らかにありえない。250年以上も前にヴォルテールが強調したとおり、「人
に虚妄を信じ込ませる人間は、残虐なことをさせようとするだろう……われわれ
は、虚妄を信じているかぎり残虐なことをするだろう」。言いかえれば、イラク
占領は、ブッシュとブレアがわれわれに売り込む虚妄にもとづいているかぎり、
その構造自体からして、残虐行為をイラクで施行されるシステムの不可欠部分に
してしまうのだ。そしてアメリカ人は、より広範な「テロとの戦争」の背後にあ
る虚妄を信じ込んでいるかぎり、国際的犯罪をおかしつづけるだろうし、同胞で
ある米国市民の権利をますます侵害することになるだろう。それも巨大な規模で
――。
アメリカは、敵とみなす他国が行なえば断罪するような行為を自分にだけは許
す権利を不当に主張していると、世界の何百万という人びとから見られるように
なるだろう。これにはアルジャジーラ(ますますフォックス・ニュースのアラブ
版の様相を呈してきた)の影響が大きいのは確かだが、BBCやル・モンドやア
ル・ハヤットも寄与しており、身勝手さは合州国のイメージと信頼性をひどく損
わずにすまない。そうしたアメリカ観と、それを産み出す現実がすぐには変わら
ないとすれば、イラクは(過去のいわゆる解放戦争を参考にするなら)、そこか
ら抜け出すのに永年かかるような混乱[26]と大規模な暴力へはまり込んでいくば
かりか、イラク占領のそもそもの目的だった、より大きな展望の対テロ戦争は確
実に失敗し、全世界に深刻な結末を残すことだろう。
■翻訳:山辺 響+星川 淳+萩谷 良/TUP
■原注+α
[1] http://www.cnn.com/TRANSCRIPTS/0405/04/lkl.00.html(英文番組記録)
[2] http://www.villagevoice.com/issues/0419/turse.php(英文関連記事)
[3]
http://www.nytimes.com/2004/05/09/arts/09RICH.html?ex=1085214079&ei=1&en=873f53a6abfb0568
(英文関連記事)
[4]
http://www.nytimes.com/2004/05/11/opinion/11KRUG.html?ex=1085304288&ei=1&en=7ec08719910e5b61
(英文関連記事)
[5] http://www.newyorker.com/fact/content/?040510fa_fact(ハーシュ稿・上
)
http://www.newyorker.com/fact/content/?040517fa_fact2(ハーシュ稿・下
)
http://www.newyorker.com/fact/content/?040524fa_fact(ハーシュ稿・続
)
[6]
http://www.globeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20040510.wiraq0510_2/BNStory/International/
(英文関連記事)
[7] http://www.toledoblade.com/apps/pbcs.dll/section?Category=SRTIGERFORCE
(受賞連載記事サイト)
[8]
http://www.globalpolicy.org/security/issues/iraq/document/2003/0522resolution.htm
(英文決議文)
[9] http://www.jda.go.jp/j/library/treaty/geneva/geneva4.htm(日本語条文
)
[10] http://www.refintl.org/cgi-bin/ri/bulletin?bc=00501(英文関連記事)
[11] http://electroniciraq.net/cgi-bin/artman/exec/view.cgi/14/660(英文
関連記事)
[12] http://www.itoh.org/kagurazaka/lib/treaty1.html(日本語条文)
[13] http://www.hrw.org/english/docs/2004/04/30/iraq8521.htm(英文声明)
[14] http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3653223.stm(英文関連記事)
[15] http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1202163,00.html(英文関
連記事)
[16] 前出
[17] http://faculty.ed.umuc.edu/~nstanton/FM27-10.htm(英文手引全文)
[18] http://www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0,2763,1212197,00.html(英文関
連記事)
[19] http://www.globalresearch.ca/articles/MAT304A.html(英文声明)
[20] http://www.iraqbodycount.net/(英文統計サイト)
[21]
http://www.latimes.com/news/nationworld/iraq/la-fg-redcross11may11,1,7724354.story?coll=la-home-headlines
(英文関連記事)
[22] http://electroniciraq.net/cgi-bin/artman/exec/view.cgi/14/660(英文
関連記事)
[23] 前出
[24] http://www.why-war.com/news/2002/10/09/uspresse.html(英文関連記事)
[25] http://www.icc-cpi.int/library/basicdocuments/rome_statute(e).html(
英文規程条文)
http://member.nifty.ne.jp/uwfj/icc/rome_jp.htm(同規程日本語仮訳)
[26] http://www.nationinstitute.org/tomdispatch/index.mhtml?pid=1396(筆
者による関連別稿)
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■マーク・ルヴァイン
カリフォルニア大学アーヴィン校歴史学助教授。ピラール・ペレスおよびヴィッ
ゴ・モーテンセンとの共著に『帝国のたそがれ――占領への応答』(Twilight
of Empire: Responses to Occupation, Perceval Press, 2003)がある。また、
新著『なぜ彼らはわれわれを憎まないのか――グローバリゼーション時代のイス
ラム教と世界』(Why They Don't Hate Us: Islam and the World in the Age
of Globalization, Oneworld Publications, 2004)が近刊予定。
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■原文
Tomgram: LeVine, On thinking about war crimes
War Crimes Have Doomed the Occupation
By Mark LeVine
http://www.nationinstitute.org/tomdispatch/index.mhtml?pid=1434
筆者によりTUP配信許諾済み
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